中古車を購入するための書類は、いくつも必要です。中古車はリーズナブルで、新車よりも購入がしやすい点がメリットです。しかし、購入にあたっては複雑な手続きをしなくてはなりません。
基本的には販売店がしてくれるとはいえ、手続きに必要な書類をそろえておくと購入がスムーズに進むでしょう。
本記事では、中古車の購入に必要な書類について詳しく解説します。これから中古車を購入したいと考えているなら、ぜひ参考にしてみてくださいね。
そもそも車庫証明とは?
中古車を購入するときには、車庫証明が必要になります、車庫証明とは、「車の保管場所は用意してあるから問題はない」ということを証明するための書類であり、法律で取得を義務付けられています。
もし車庫証明を取得していなければ、罰金が科せられる可能性もあるため、取得忘れの内容にしてください。ここでは、初めて中古車を購入する人のために、車庫証明の取得方法について解説します。
車庫証明は警察署で取得
車庫証明は、警察署で取得できます。必要な書類は「自動車保管場所証明申請書(2枚)」「保管場所標章交付申請書(2枚)」「保管場所の所在図・配置図(1枚)」「保管場所使用権原疎明書面(自認書)(1枚)もしくは保管場所使用承諾証明書(1枚)」です。
警察署のホームページからもダウンロードできますが、ホームページからダウンロードしたものは複写になっていないため、2枚必要となる書類は同じものを2枚書かなくてはなりません。
ダウンロードできる環境がなければ警察署の窓口で書類を貰えますが、平日の昼間しか窓口が開いていないのが難点です。
各書類の提出
各書類に間違いのないように記載したら、警察署の窓口に提出に行きましょう。警察署はどこでもよいというわけではなく、車庫がある場所の管轄の警察署であることが重要です。
また、書類に記入ミスや不備があると受理してもらえないため、必ず確認してから提出に行くようにしてください。書類の提出時に、手数料として2,000円程度が必要になります。
金額は都道府県によって異なるため、事前にいくら必要なのかをホームページなどで確認しておくと良いでしょう。書類を提出したら、交付までに約1週間が必要です。
そのため、1週間程度経過したら車庫証明の交付を受けるために再度警察署の窓口に行かなくてはなりません。ただし、警察署によっては郵送してくれる場合もあるため、申請時に確認しておくことをおすすめします。
車庫証明の取得に必要な書類まとめ
車庫証明に必要な書類は先ほど述べた通りですが、その中で「保管場所使用権原疎明書面(自認書)(1枚)もしくは保管場所使用承諾証明書(1枚)」に関しては注意が必要です。
「保管場所使用権原疎明書面(自認書)(1枚)」は、駐車場の土地が自分の持ち物である際に必要な書類であり、必要事項を自分で記載すれば問題はありません。
ただし、もし駐車場の土地を借りている、賃貸契約を結んでいるという場合には、「保管場所使用承諾証明書(1枚)」を駐車場の持ち主に書いてもらう必要があります。
親兄弟や親せきが持ち主なら問題はありませんが、賃貸契約を結んだ駐車場の場合は手数料が必要になります。
手数料もとくに金額が決まっているわけではないため、どの程度必要かは事前に問い合わせてみる方が良いでしょう。
まとめ
中古車を購入した際には、車庫証明を取得する必要があります。車庫証明を取得しておかなければ、車の購入をしても納車ができないからです。
軽自動車の場合は基本的に車庫証明は必要ないですが、普通自動車は特定の地域以外は必ず必要となるため、取得を忘れないようにしましょう。
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