自動車の手続きについて、気になるのは引っ越しをした時です。「引っ越しをしたけど車庫は動かしていない」「車検証の住所を変えない」などといったときは、どうなるのでしょうか。
引っ越しとは言ってもさまざまな事情があるものです。今回は、引っ越しをした時に起きる自動車税のトラブルや車検証の変更手続きに関して詳しく解説します。引っ越しを考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
引っ越し後に車検証の住所変更をしないとき
もしも引っ越し後に車検証の住所変更の手続きをしなければ、自動車税の納付書が手元に届かない可能性があります。そうなってしまうと自動車税を支払うことができず、罰金を科される可能性があるため、注意が必要です。
また、自賠責保険の更新通知が届かなくなってしまうため、保険証書を自動車に載せておくことができません。
自動車の盗難に遭ってしまえば、所有者の確認が遅くなってしまうでしょう。もし引っ越しをしても車検証の住所変更を行わず、税金を長く滞納してしまうなどということがあれば、悪質だとされて検挙される可能性も考えられます。
そのようなことにならないためにも、きちんと車検証の住所変更の手続きをしておくことが大切です。
自動車税のトラブルとは?
引っ越しをしているのに車検証の住所変更手続きをしていない、となってしまうと自動車税の納付ができなくなってしまう可能性がありますよね。そのようなことにならないためにも、車検証の手続きは重要です。
道路運送車両法でも定められているため、必ず車検証の住所を変更しておきましょう。もしすぐに手続きができない場合は、電子申請システムを利用して自動車税納付書の送り先を変更してもらうことができます。
ただし、あくまでも一時的な処理であるため、必ず後で車検証の住所変更はしなければなりません。
引っ越し後の車検証の住所変更の流れ
引っ越し後に車検証の住所変更を行うには、普通自動車の場合は「陸運支局」や「自動車検査登録事務所」に行く必要があります。
軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」です。普通自動車の場合は、陸運局で車検証の住所を変更する前に車庫証明を用意しなければなりません。
車庫証明は新しい住所で取得する必要があるため、まずは管轄となる警察署で申請を出すようにしましょう。車庫証明を取得したら、すぐに陸運支局へ行って手続きをしてください。
車検証の住所変更に必要な車庫証明は、取得してから1か月以内のもの、とあるため、早めに手続きをしたほうが良いでしょう。
ちなみに、車検証を取得する際には、引っ越しから15日以内と決まっています。軽自動車の場合は車庫証明が必要ないため、必要な書類を持って車検証の住所変更手続きに行ってください。普通自動車・軽自動車の車検証の住所変更に必要な書類は、以下の通りです。
普通自動車 | ・車検証・マイナンバー記載なしの住民票(発行から3か月以内) ・車庫証明書(発行から1か月以内) ・委任状(使用者と所有者が異なる場合) ・印鑑(認印可) ・手数料納付書(陸運支局で入手可) ・自動車税 ・自動車取得税申告書(陸運支局で入手可) ・申請書第1号様式(陸運支局で入手可) |
軽自動車 | ・車検証 ・自動車検査証に記載の使用者の印鑑 ・所有者の印鑑(自動車検査証に記載の使用者と所有者が異なる場合) ・マイナンバー記載なしの住民票や印鑑証明書(発行されてから3か月以内) ・ナンバープレート(管轄が変更となる場合) |
車検証の住所変更に必要な費用
車検証の住所変更に必要な費用は、ナンバープレートの変更費用・登録手数料・住民票の発行費用・車庫証明書です。登録手数料や住民票の発行手数料は350円前後、車庫証明書にかかる費用は2,500円~3,000円程度です。
ナンバープレートにかかる費用は、番号にこだわりがないのであれば1,500円ほどですが、こだわりの番号にしたいのであれば3,900円~9,200円程度かかります。
引っ越し後の自動車税に関する注意点
引っ越し後に車検証の住所変更を行っていなければ、自動車税を滞納するリスクがあります。また、納付していない自動車税には滞納金が発生するため、余分に支払いをしなくてはならないでしょう。
その他、車検証の住所と現住所が異なっていたら、車を売ることができず、次の車検を受けることもできなくなってしまいます。そのため、引っ越しをしたなら、車検証の住所変更は必ず行いましょう。
まとめ
引っ越しをした際には、車庫証明は15日以内に、車庫証明を取得してから1か月以内には車検証の住所を変更するようにしましょう。
きちんと住所変更がされていなければ、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。そのようなことにならないためにも、必ず、住所変更の手続きはしておきましょう。
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