自動車登録の輸出抹消仮登録
自動車登録の輸出抹消仮登録とは、自動車を海外へ輸出するための手続きのことです。
輸出する際には、運輸支局などで輸出抹消仮登録を行う必要があります。
この手続きを行わないと、通関手続きができないため、海外への輸出ができません。
輸出抹消仮登録は、自動車が正式に輸出される前の一時的な登録です。
まず、車検証、ナンバープレートを用意します。
その後、運輸支局へ輸出抹消仮登録を申請し、必要な書類を提出します。
輸出抹消仮登録を完了すると、車両には「輸出抹消仮登録証明書」が発行されます。
自分で輸出抹消仮登録を行う場合、手続きはそれほど難しくありません。
廃車手続きを行い、必要な書類を整えた上で、運輸支局に申請するだけです。
しかし、手続きに面倒な部分を感じる場合や、手続きに不安がある場合は、行政書士に代行してもらうこともおすすめです。
行政書士に依頼する場合、費用としては約5,000〜7,000円程度かかることがあります。
輸出抹消仮登録は、自動車の海外輸出に不可欠な手続きです。
海外へ輸出する際には、適切な手続きを行い、必要な書類を提出することが重要です。
輸出抹消仮登録をしっかりと行い、スムーズな通関手続きを行いましょう。
自動車登録の必要な書類(輸出抹消仮登録)
輸出抹消仮登録とは、自動車を海外へ輸出する際に必要な手続きの一つです。
この登録がなければ通関手続きを進めることはできません。
では、具体的にどのような書類が必要なのでしょうか。
まず最初に必要な書類は「自動車検査証」です。
これは通常の車検証のことを指します。
また、自動車の前後面に装着されている「ナンバープレート」も提出が必要です。
次に、「印鑑証明書」と「実印」が必要です。
実印は申請書に押します。
印鑑証明書は所有者のものであり、発行から3ヶ月以内である必要があります。
また、代理人申請を行う場合は、委任状も必要となります。
輸出抹消仮登録は、輸出予定日からさかのぼって6カ月前から輸出する時までの間に申請することができます。
なお、申請手数料として検査登録印紙代350円と申請書3号様式の2つが必要であり、約30円かかります。
これらの印紙や申請書は運輸支局で購入することができます。
輸出抹消仮登録証明書は、手続き当日に運輸支局で取得することが可能です。
手続きを進める前に、まずはナンバープレートを取り外しましょう。
その後、ドライバーが所在地の管轄である運輸支局に必要書類を提出します。
自動車税を支払って終わりです。
ただし、土日は運輸支局が開いていないため、注意が必要です。
以上が輸出抹消仮登録に必要な書類についての情報です。
上記の書類を準備して正確に手続きを行えば、スムーズな海外輸出が可能となります。
まとめ
自動車登録の輸出抹消仮登録について、まとめてみましょう。
輸出抹消仮登録は、自動車を海外に輸出する際に必要な手続きです。
この登録をしていないと、通関手続きが行えません。
輸出抹消仮登録を行う方法は2つあります。
まず、一時抹消登録をしていない場合は、車の名義人本人が手続きを行います。
必要な書類や物品は、車の名義人の印鑑証明書、自動車検査証、輸出予定日の控え、ナンバープレート、車の名義人の実印、手数料納付書、輸出抹消仮登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書です。
これらを用意し、管轄の運輸支局で手続きを行います。
手続きには350円の手数料がかかります。
すでに一時抹消登録をしている場合は、そのまま輸出抹消仮登録を行うことができます。
手続きは簡単で、手数料もかかりません。
輸出抹消仮登録をすると、いくつかの還付金を受け取ることができます。
まず、自動車税やリサイクル料金は還付されます。
また、自賠責保険の解約返戻金も受け取ることができます。
ただし、自動車重量税は還付されないので注意が必要です。
忙しくて手続きが難しい場合は、行政書士に代行してもらうこともできます。
代行料は5,000~7,000円が相場です。
輸出抹消仮登録は、自動車輸出に欠かせない手続きです。
必要な書類や手続き方法を把握し、スムーズに手続きを進めましょう。