所有権留保の解除をする場合
例えば、ローンを組んで自動車を買ったときは、車検証を見てみると使用者は自分の名前だが、所有者はローン会社やディーラー名になっているのを見たことがあると思います。
このような場合を所有権留保と言います。
ローンを完済するまでは所有権が留保されている状態です。
このような場合だと、車庫証明の使用本拠の位置(住所)は変わらないので、車庫証明も不要となります。
同居の家族から自動車を譲り受ける場合
例えば、同居している親から子供が自動車を譲り受けて、同じ住所で自動車を使い続けるときは車庫証明は不要になります。
この時も、車庫証明の使用の本拠の位置と、車庫証明の保管場所の位置は一致していますので車庫証明は不要となります。
代表取締役から法人への名義が変更する場合
法人の代表取締役から法人への名義が変更する場合で、法人の住所と代表取締役の住所が全く同じであれば車庫証明は不要になります。
肩書が変更になるだけで、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所の位置が全く同じだからです。
これは代表取締役に限りません。
社員や代表取締役の家族の方でも、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所の位置が全く同じであれば車庫証明は不要になります。