車庫証明書類到着
10時まで即日対応

ご依頼はお電話にて承ります

自動車登録の事業用自動車等連絡書の役割と手続きガイド

tel

自動車登録の事業用自動車等連絡書の役割とは?

自動車登録の事業用自動車等連絡書の役割とは、法人や個人が所有する白ナンバートラックを緑ナンバーへ変更する際に必要な書類です。

この連絡書は、運輸支局の輸送担当が「この車は緑ナンバーの車だよ」ということを登録部門に連絡するために使用されます。

事業用自動車等連絡書を提出することで、自社名義の事業用車検証が発行されます。

事業用自動車等連絡書は、車庫証明の役割を果たします。

緑ナンバーの車を登録する際には、警察署で発行される車庫証明は必要ありません。

代わりに連絡書を提出することで、車両の所有者や使用者が運輸支局での申請が完了していることを証明することができます。

事業用自動車等連絡書は、さまざまなケースで必要とされます。

例えば、新規で一般貨物自動車運送事業の許可を取得する場合や、車両の増減や入れ替えをする場合にも必要です。

運送業許可を取得した後に、運輸開始前確認を提出する際にも事業用自動車等連絡書が発行されます。

事業用自動車等連絡書の発行手続きは、運輸支局で行われます。

申請を完了し、輸送部門に記入された連絡票と諸元がわかる書類(新車の場合は諸元表、中古車の場合は車検証または一時抹消登録証明書など)を提示します。

申請内容と連絡票が確認され、問題がなければ連絡票に輸送部門の経由印が押されます。

事業用自動車等連絡書は、運輸支局での登録手続きにおいて重要な役割を果たします。

適切に提出することで、緑ナンバーへの変更や車両の所有者や使用者の証明ができます。

運送業を営む際には、この書類の存在と役割を理解し、適切に手続きを行うことが重要です。

自動車登録の事業用自動車等連絡書の手続きとは?

自動車登録の事業用自動車等連絡書の手続きとは、事業者が所有する白ナンバートラックを緑ナンバーに変更するために行う手続きのことです。

事業用自動車等連絡書は、車庫証明の代わりとなる書類であり、運送業許可を取得した場合や車両の増減や代替えを行う場合にも必要となります。

まず、事業用自動車等連絡書の手続きを行うためには、OCR用紙等と共に登録の窓口に提出する必要があります。

この書類が提出されることで、自社名義の事業用車検証が発行されます。

また、緑ナンバーの車を登録する際には、警察署で発行される車庫証明は不要です。

代わりに連絡書が必要となります。

連絡書は、輸送担当部署等の確認を受けた後に登録担当部署に提出されます。

事業用自動車等連絡書が必要になるケースは、次のようになります。

まず、一般貨物自動車運送事業の許可を新規で取得する場合です。

また、車両の増減や代替えを行う場合にも連絡書が必要です。

このように、事業用自動車等連絡書は、事業者が運送業を行う上で重要な書類です。

正確に手続きを行い、必要な書類を提出することで、スムーズに車両の登録変更が行えます。

まとめ

事業用自動車等連絡書は、法人や個人が所有する白ナンバートラックを緑ナンバーへ変更する際に必要な書類です。

この連絡書は、運輸支局の輸送担当が「この車は緑ナンバーの車だよ」という情報を登録部門に連絡するために使用されます。

つまり、事業用自動車等連絡書は、自社名義の事業用車検証を発行するための重要な書類となります。

事業用自動車等連絡書は、OCR用紙等と一緒に登録の窓口に提出されます。

運送業許可を新規で取得した場合は、運輸開始前確認を提出するタイミングで事業用自動車等連絡書が発行されます。

この書類がないとトラックを緑ナンバーへ変更することはできませんので、注意が必要です。

また、事業用トラックの数を変更したり、営業所間を移動させる際にも事業用自動車等連絡書が必要となります。

具体的に事業用自動車等連絡書が必要なケースを挙げると、次のようになります。

まず、一般貨物自動車運送事業の許可を新規で取得する場合です。

また、車両を増やす(増車)、減らす(減車)、入れ替える(代替え)場合にも事業用自動車等連絡書が必要です。

これらのケースでは、適切な手続きを行うために事業用自動車等連絡書を提出する必要があります。

事業用自動車等連絡書は、自動車登録の手続きにおいて重要な役割を果たします。

この書類を正確に提出することで、法人や個人の所有するトラックを緑ナンバーへ変更することができます。

事業用自動車等連絡書の手続きを適切に行い、スムーズな登録手続きを進めましょう。