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自動車登録の新規検査

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自動車登録の新規検査

自動車登録新規検査は、全くの新車や一時抹消登録した自動車が受ける検査になります。

目的は公道を走るためです。

公道を走るためには、ナンバープレートを付けなければいけません。

(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

(車両番号標の表示の義務等)
第七十三条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位
置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号
標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

(罰則)
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (前略)、第十九条、・・・・・第七十三条第一項・・・・の規定に違反した者

参考 道路運送車両法

ナンバープレートの付いていない新車・中古車を運転するときは、運輸支局に自動車を持ち込み、新規の自動車登録をする必要があります。

その自動車登録の新規を行う際に、書類での申請もありますが、それ以外に自動車本体が保安基準に適合しているかをチェックを受ける必要があります。

この自動車登録のチェックする検査を自動車登録新規検査と言います。

自動車登録新規検査は、新車の場合は自動車販売店が自動車登録新規検査を行いますので、一般の方には全く関係ありません。

ちなみにナンバーの付いていない中古車はお近くの運輸支局に持ち込んで自動車登録新規検査を受ける必要があります。

軽自動車の自動車登録新規検査は、軽自動車検査協会で自動車登録の新規検査を受けます。

自動車登録新規検査の内容は、ほぼ車検と同様の内容になります。