認知度が低い?車庫法第18条という未知なる両罰規定とは何か?(車庫証明)
車庫法第18条には、ご存知の方も多くないかもしれませんが、重要な両罰規定が盛り込まれています。
この規定により、一人の従業員が行った虚偽の車庫証明の申請によって会社自体にも罰則が科せられる可能性があるのです。
したがって、コンプライアンスの観点からも虚偽の車庫証明の申請は厳に慎むべきです。
この車庫法第18条は、道路交通法に則った運転環境を確保するために制定されています。
実際、一般道路上で無秩序に駐車された自動車が増えると、適切な運転が困難となり、道路の安全な使用が妨げられる可能性も高まります。
そのため、このような問題を防ぐ役割を果たすために、車庫法第18条が存在しているわけです。
さらに車庫法には、一般的な交通反則通告制度とは異なる特徴もあります。
交通反則通告制度では、違反金を支払うことで刑事責任を免れることができますが、車庫法にはこのような反則金制度は導入されていません。
したがって、車庫法違反を犯した場合、意図的か否かや前歴の有無などに応じて起訴される可能性があります。
つまり、交通違反と同様に反則金を支払えば前科がつかないといった特例は存在しないのです。
罰金刑が確定すれば、前科がつくことになります。
車庫飛ばしとは、車庫証明を取得した際に申請した場所と異なる駐車場や保管場所に自動車を保管する行為です。
この行為も車庫法違反の一環として捉えられます。
故意に実施されることもあるので注意が必要です。
以上のように、車庫法第18条はあまり認知度が高くありませんが、重要な両罰規定が盛り込まれています。
虚偽の車庫証明の申請や車庫飛ばしといった行為は、道路交通法の遵守や公共の安全確保において重大な問題を引き起こす可能性があります。
したがって、車庫法を理解し、違反を厳に慎むべきです。
まとめ
車庫法第18条に関する両罰規定は、一般的に認知度が低いかもしれませんが、その内容や重要性を理解することは、コンプライアンスの観点からも重要です。
この規定によると、車庫証明の申請において虚偽の情報を提供した場合、従業員個人だけでなく会社自体にも罰則が科せられる可能性があります。
車庫法の違反は一般的な交通違反とは異なり、交通反則通告制度ではなく刑事責任が伴います。
具体的に言えば、反則金の支払いだけでは済まされず、前科がつく可能性があるのです。
そのため、虚偽の車庫証明の申請を行わないことは非常に重要です。
また、地域や車種によっても異なる規則が存在するため、注意が必要です。
普通車を購入する際には車庫証明が必須ですが、軽自動車については購入後に保管場所の届出を行う場合もあります。
さらに、一部地域では届出義務が免除される場合もあります。
車庫法には保管場所の制限も規定されており、本拠の位置から2kmを超える場所に車両を保管することは禁じられています。
しかし、この上限距離を超えて車庫証明を取得したり、虚偽の申請を行ったりする行為は「車庫飛ばし」と呼ばれ、違法行為となります。
具体的な車庫証明の取得方法や手続きについては地域や自治体によって異なるため、関連する法律や規則を確認しましょう。
安全かつ合法的に自動車を保管することは、交通ルールや法律を守る市民としての責務です。
参照 道路交通法