車庫証明(駐車場のみ変更する場合)
使用者の本拠の位置が変わらずに保管場所の位置のみ変更する場合(住所に変更なく、駐車場のみ変更する場合)には、自動車保管場所届出書が必要になります。
軽自動車の車庫証明の自動車保管場所届出書と同じ書類が必要になります。
駐車場の変更があった時の手続きの有効期限
住所に変更なく、駐車場のみ変更する場合には、変更があった日から15日以内に手続きをします。
自動車の保管場所の確保等に関する法律、通称「車庫法」の第7条1項に規定があります。
第7条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
違反した場合には、罰則もあるようです。
罰則
(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
10万円以下の罰金になるようです。
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自動車保管場所届出書 記載例はこちら自動車保管場所届出書
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保管場所の所在図・配置図 記載例はこちら保管場所の所在図・配置図
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