車庫証明:同じ駐車場で複数台の車を停めることは可能か?
車庫証明の申請をする際に、同じ駐車場で複数台の車を停めることは可能でしょうか?
この点についてご説明致します。
結論から言いますと、1つの駐車場所で2台以上の車庫証明を取得することはできません。
通常、車庫証明は1台の自動車に対して1枚発行されます。
ですから、同じ駐車場で2台目の車庫証明を取得したい場合は、別途駐車スペースを確保する必要があります。
具体的な例を挙げて説明いたします。
自宅の敷地内には1台分しかスペースがなく、2台目の車庫証明を取得したい場合です。
しかし、これは不可能です。
警察署や関係機関では、各駐車場所における登録情報や駐車台数が管理されており、現状の状況が把握されています。
そのため、同じ場所に既に別の自動車が登録されている場合は、新たな申請を受け付けることはありません。
1つの駐車場所には1台の車庫証明が限定されているということです。
もしも2台以上の車を同じ駐車場で管理したい場合は、別途新たな駐車スペースを確保する必要があります。
例えば、近隣の駐車場や借りられるスペースなどを探して、そちらに2台目以降の車庫証明を申請することになります。
まとめると、同じ駐車場で複数台の車庫証明を取得することは不可能です。
各駐車場所にはそのスペースに対応する車庫証明が発行されており、既に他の自動車が登録されている場合は新たな申請は認められません。
したがって、2台以上の自動車を管理するためには別途駐車スペースを確保し、それぞれの自動車に対して個別に申請する必要があります。
ご注意ください。
まとめ
車庫証明について、同じ駐車場で複数台の車を停めることは可能かについてまとめます。
車庫証明は、「自動車保管場所証明書」とも呼ばれ、所有者が車両の保管場所を証明するためのものです。
一般的には、屋根つき駐車場やガレージなどが想像されますが、青空駐車場でも有効な車庫となります。
初めて車を購入する方や煩雑な手続きを避けたい方々の多くは、販売店に代行してもらうことが一般的ですが、実際の手続き自体は非常にシンプルです。
警察署に申請し、保管場所を確認してもらう流れです。
ただし、注意点として、車庫証明の申請には「使用本拠の位置から2km以内」のルールが存在します。
したがって、使用権限を持つ駐車場であっても、どこでも申請することはできません(兵庫県ではこのような決まりがあります)。
また、申請時には、基本的には申請車庫に他の車両を停めることができません。
警察署の窓口では「駐車場所は空けておいてください」と指示されることもあります。
ただし、車両が既に納車されており、申請駐車場に停まっている場合や、入れ替えのために手放す予定の車がまだ停まっている場合は許可が出ることもあります。
引っ越しの際など、「使用本拠地」が変わってから車庫証明を申請するケースでも問題ありません。
すでに駐車してしまっていても、正しく手続きを行えば車庫証明は取得できます。
ただし、このような場合は、引っ越しで持ち込んだ車両のナンバーを正確に記載するように心掛けましょう。
しかし、重要なポイントですが、同じ駐車場で2台目以上の複数台の車庫証明を取得することはできません。
実際に申請してみると、既にその駐車場には他の車があるため申請できない旨を通知されることでしょう。
警察署にはデータがありますので、同じ駐車場で2台目の購入を検討している場合は、まず別の駐車場を借りるよう手配しましょう。
もちろん、急ぎの場合や2km以内に家族や知人の空きスペースがある場合は利用することも可能ですが、その際は常にその駐車場に自分の車を停め、違法な青空駐車を避けるよう注意しましょう。
違反行為を行ってしまうとどうなるかというと、最初は取りに行っていたかもしれませんが、次第に面倒くさくなってきます。
例えば、1台目の車を限界まで詰めて2台目を停めてしまったりすると、多少はみ出していても問題なく停められてしまいます。
以上が「同じ駐車場で複数台の車を停めることは可能か?」についての情報です。
正確な手続きとルールを守り、適切に車庫証明を取得することが重要です。