車庫証明の車庫飛ばしとは
車庫証明の車庫飛ばしは、車庫証明で申請した保管場所の位置以外に自動車を駐車することや、虚偽の車庫証明を申請して保管場所の位置以外に自動車を駐車していることをいいます。
車庫証明の車庫飛ばしは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に反する法律違反になります。
ほとんどの人はしっかりと規定を守っていますが、わざと車庫飛ばしをしている人もみかけます。
わざとではない場合もありますが、気付いたときにしっかりと申請するようにしましょう。
車庫証明の車庫飛ばしが行われる理由
駐車場を安くする為に行われるケースが多いです。
例えば自宅が都市部にある場合は、駐車場代も高額でバカになりません。
そのため、都心部から離れた安い駐車場を利用するために、自宅から2キロメートルを超えた遠い場所で車庫証明を取得するケースが考えられます。
あとは他県のナンバープレートを取る為に行われるケースもあります。
他県のナンバープレートを取る為に住民票を移して、他県のナンバープレートを取りそのナンバープレートを取得すれば元の住民票に戻します。
他人名義でナンバープレートを取ることも考えられます。
これらは車庫証明の車庫飛ばしになります。
その他よくあるケースでは、引越しのときに忘れてしまうケースです。
引越しのときは自動車の使用の本拠の位置が変わるため、あらためて15日以内に車庫証明を申請しなければいけません。
ただでさえ荷造りや開封整理の肉体労働で疲れ、他の手続きで大変なときですが、車庫証明の申請は後回しになってしまいがちです。
水道・電気・ガス・インターネットを使う為の手続きを先に申請してしまいがちですが、車庫証明の申請もしっかりと時間をとって計画的に申請するようにしましょう。
親族間で自動車を譲渡した場合で、保管場所の位置が異なっている場合も車庫飛ばしになります。
この場合も改めて車庫証明を取る必要があります。
軽自動車の所有者で車庫証明が不要な地域から車庫証明が必要な地域に引っ越しした場合も車庫飛ばしになります。
もし忘れてしまった場合は、すぐに申請するようにください。
車庫証明の車庫飛ばしに罰則もあります。
車庫証明の登録自動車の車庫飛ばしで20万円以下の罰金
車庫証明の軽自動車の車庫飛ばしで10万円以下の罰金
道路を保管場所代わりにしていたら3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金など+違反点数3点