古物営業法によって定められており、古物商が取り扱う物品を区別するために設けられています。この13種類の中で、どの分類の古物を扱うかによって、許可申請時にそれぞれ該当する品目を記載し、許可を得る必要があります。たとえば、自動車を扱う場合は「自動車」の区分が必要ですが、書籍を扱う場合は「書籍」の区分が必要です。なお、複数の分類にまたがる取引を行う場合、それぞれの分類に対する許可が必要となります。
- 美術品類:絵画、彫刻、陶磁器、骨董品などの美術品や工芸品。
- 衣類:衣服、靴、帽子、布団などの衣料品。
- 時計・宝飾品類:時計、貴金属、宝石、アクセサリーなど。
- 自動車:自動車およびその部品。
- 自動二輪車及び原動機付自転車:バイクやその部品。
- 自転車類:自転車およびその部品。
- 写真機類:カメラ、ビデオカメラ、レンズなどの撮影機器。
- 文具類:本、書籍、書道具、文房具、画材など。
- 機械工具類:家電製品、コンピュータ、携帯電話、工作機械、楽器など。
- 道具類:家具、台所用品、スポーツ用品、生活雑貨など。
- 皮革・ゴム製品類:鞄、財布、靴などの皮革製品やゴム製品。
- 書籍:雑誌やコミックなど、すべての書籍。
- 金券類:商品券、乗車券、切手、プリペイドカードなどの有価証券。
古物商許可申請の要件、必要書類等については、大阪府警察のホームページからご覧いただけます。
| 個人のお客様 | 法人様 | |
| 古物商許可申請代行 | 44,000円 | 55,000円 |
| 警察署手数料(実費) | 19,000円 | 19,000円 |
大阪府内の古物商許可申請代行をいたします。
申請書類の作成、必要書類(身元証明書や住民票など)の取得、警察署への申請までサポートを行います。
古物商の許可取得許可証の受取りについては、本人が警察署に出向く必要があります。これは、古物営業法による定めで、許可証の交付時には本人確認が行われるためです。
許可取得までの流れ
- 申請準備 申請書類の作成、必要書類の収集。
- 申請手続き 警察署に書類を提出し、申請を完了します。
- 審査 警察による審査が行われます。通常、1~2か月かかります。
- 許可証の交付通知 審査が終了し、許可が下りると、申請者に交付の通知が届きます。
- 許可証の受取り お客様が警察署に出向き、本人確認を経て許可証を受取るこ とができます。
大阪を中心に、古物商許可申請を代行いたします。常に親切、丁寧にを心がけてます。ダイセン行政書士事務所へ、お任せください。


