古物商許可が必要なケース
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理等して売る
- 古物を買い取って使える部品等を売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る
これらの行為は、営利目的で古物を扱うため、古物商許可が必要になります。
古物商許可申請の要件、必要書類等については、大阪府警察のホームページからご覧いただけます。
古物商許可が不要なケース
- 自分の物を売る(自分で使っていた物、未使用の物)
- 自分で購入した物をオークションサイトに出品する
- 無償でもらった物を売る
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを売る(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売るは含まれない)
こちらは、個人の使用目的や非営利的な販売にあたるため、古物商許可は不要です。
大阪府内の古物商許可申請代行をいたします。
申請書類の作成、必要書類(身元証明書や住民票など)の取得、警察署への申請までサポートを行います。
古物商の許可取得許可証の受取りについては、本人が警察署に出向く必要があります。これは、古物営業法による定めで、許可証の交付時には本人確認が行われるためです。
個人のお客様 | 法人様 | |
古物商許可申請代行 | 44,000円 | 55,000円 |
警察署手数料(実費) | 19,000円 | 19,000円 |
許可取得までの流れ
- 申請準備 申請書類の作成、必要書類の収集。
- 申請手続き 警察署に書類を提出し、申請を完了します。
- 審査 警察による審査が行われます。通常、1~2か月かかります。
- 許可証の交付通知 審査が終了し、許可が下りると、申請者に交付の通知が届きます。
- 許可証の受取り お客様が警察署に出向き、本人確認を経て許可証を受取るこ とができます。
大阪を中心に、古物商許可申請を代行いたします。常に親切、丁寧にを心がけてます。ダイセン行政書士事務所へ、お任せください。