古物商許可が必要な場合と不要な場合

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古物商許可が必要なケース

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理等して売る
  • 古物を買い取って使える部品等を売る
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る

これらの行為は、営利目的で古物を扱うため、古物商許可が必要になります。

古物商許可申請の要件、必要書類等については、大阪府警察のホームページからご覧いただけます。

古物商許可が不要なケース

  • 自分の物を売る(自分で使っていた物、未使用の物)
  • 自分で購入した物をオークションサイトに出品する
  • 無償でもらった物を売る
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す
  • 自分が海外で買ってきたものを売る(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売るは含まれない)

こちらは、個人の使用目的や非営利的な販売にあたるため、古物商許可は不要です。

大阪府内の古物商許可申請代行をいたします。
申請書類の作成、必要書類(身元証明書や住民票など)の取得、警察署への申請までサポートを行います。

古物商の許可取得許可証の受取りについては、本人が警察署に出向く必要があります。これは、古物営業法による定めで、許可証の交付時には本人確認が行われるためです。

個人のお客様法人様
古物商許可申請代行44,000円55,000円
警察署手数料(実費)19,000円19,000円

許可取得までの流れ

  1. 申請準備  申請書類の作成、必要書類の収集。
  2. 申請手続き 警察署に書類を提出し、申請を完了します。
  3. 審査 警察による審査が行われます。通常、1~2か月かかります。
  4. 許可証の交付通知 審査が終了し、許可が下りると、申請者に交付の通知が届きます。
  5. 許可証の受取り お客様が警察署に出向き、本人確認を経て許可証を受取るこ  とができます。

大阪を中心に、古物商許可申請を代行いたします。常に親切、丁寧にを心がけてます。ダイセン行政書士事務所へ、お任せください。