自動車の使用の本拠の位置とは、その自動車が主に使用される場所、つまり使用者の生活の拠点や業務の拠点を指します。これは、車庫証明や自動車の登録において重要な概念であり、正確に申告する必要があります。
具体的な例
- 個人の場合
- 一般的には、自宅の住所が使用の本拠の位置となります。自動車を主に利用する場所が自宅付近である場合、自宅の住所を申請書に記載します。
- 法人の場合
- 企業や団体の場合、事業所や会社の所在地が使用の本拠の位置となります。営業車や社用車などが主に業務で使用される場所が本拠地として申告されます。
使用の本拠の位置と車庫証明
- 車庫証明を申請する際には、使用の本拠の位置から2km以内の場所に駐車場を確保しなければなりません。この距離制限は、車が常に適切に保管され、近隣で使用されることを保証するために設けられています。
- もし、使用の本拠の位置を虚偽申告した場合(例えば、実際には違う場所で車を使っている場合など)、法律違反となり、罰則の対象になる可能性があります。
使用の本拠の位置が変わった場合
引っ越しや事業所の移転などで使用の本拠の位置が変わった場合は、住所変更手続きや車庫証明の再取得が必要です。これを怠ると、後々問題になることがありますので注意が必要です。
ダイセン行政書士事務所では、こうした住所変更や車庫証明手続きのサポートも提供していますので、変更の際にはご相談いただけますとスムーズに手続きが進みます。
ご依頼の流れ
迅速かつ丁寧にお進めいたします。
- STEP1お問い合わせ
お電話・メール・申込フォームからご依頼下さい。
※お電話での受付は営業時間外であっても可能です。 もし繋がらない場合においては、折り返しのご連絡をしております。 - STEP2必要書類の送付
申請に必要な書類を下記の住所までお送りください。
■書類送付先■
〒 531-0072
大阪府大阪市北区豊崎7丁目4番11号
中津グランドハイツ102号
ダイセン行政書士事務所
北橋 恵美子 宛※車庫証明の申請が完了した後、レターパックにて書類をお送りしております。
┗事前に返送用レターパック等を添付していただければ、そちらにて返送しております。
※必要書類は管轄の警察署で取得してください。
※場合によっては委任状が必要となる場合がございます。 - STEP3(必要に応じて)現地確認
ご要望に応じ、実際に現地の状況を確認し、配置図作成のために現地の駐車場・前面道路の寸法を測定をしております。現地に代替車以外の車が駐車されていないか・シャッターの有無・申請者様が法人の場合には、 法人名が分かる表札等はあるか等についても確認をしております。ご相談ください。
- STEP4(必要に応じて)書類作成
車庫証明の申請に必要な書類を作成致します。ご要望に応じ、自認書・保管場所使用承諾証明書の作成・受領代行をしております。ご相談ください。
- STEP5申請
申請書類を管轄警察署の窓口に提出いたします。
※午前中までに必要書類が到着したものに関しては、当日中に申請をさせて頂きます。 - STEP6お客様への書類の送付
受領日に書類を受け取り、当日中にお客様へ郵送をさせて頂きます。
交付される書類は以下の通りです。
【自動車保管場所証明書】
※運輸支局にて自動車登録の手続きを行う際に必要となります。
【保管場所標章番号通知書】
※大切に保管して下さい。
【保管場所標章】
※標章に表示されている事項が見やすいようにガラス等に貼り付けて下さい。 - STEP7料金のお支払い
上記の書類送付の際に請求書を同封させて頂きますので、 指定の口座にお振込みをお願い致します。
大阪市を中心に車庫証明・自動車登録を代行いたします。車庫証明・自動車登録・名義変更・住所変更・ナンバー再交付等はダイセン行政書士事務所へ、お任せください。