自動車登録にはいくつかの種類がある

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自動車の登録にはいくつかの種類があり、それぞれの状況に応じて適切な手続きが必要です。以下に、代表的な自動車登録の種類を挙げます。

新規登録

自動車の新規登録は、道路運送車両法に基づく重要な手続きであり、未登録の車両を公道で使用するためには、必ず登録が必要です。新規登録には「新車新規」と「中古車新規」があり、新車は当然として、中古車であっても、一度抹消登録した車両を再び公道で使用する場合には、再度の登録が必要です。登録を行わない車両は、公道を走行することができないため、運輸支局等で適切な登録申請を行うことが不可欠です。

登録手続きには車検証の発行やナンバープレートの交付が含まれ、これにより公道での走行が正式に認められます。手続きに際して必要な書類や費用なども、事前にしっかりと確認しておくことが重要ですね。

移転登録

「名義変更」は正式には「移転登録」と呼ばれ、車両の所有者を変更する手続きです。例えば友人同士で車を譲渡した場合や、ローンを完済した後にディーラーから所有権を移す場合に行われます。移転登録が必要な場合の典型的な例としては次のようなものがあります:

  • 車両の譲渡:友人や家族に車を譲る場合、譲渡された側が新しい所有者となるため、所有者変更の手続きが必要です。
  • ローン完済後の所有権解除:ローンを完済すると、通常はディーラーや金融機関が保有していた所有権を解除し、自分名義にする手続きが必要です。

移転登録の際には、譲渡証明書や車検証、印鑑証明書などの必要書類を揃え、運輸支局での手続きを行います。登録手続き後、新しい車検証が発行され、名義が正式に変更されるため、安心して車を利用することができます。

変更登録

自動車の「変更登録」は、所有者の住所や氏名、使用する本拠地の位置などに変更があった際に行う手続きです。これらの情報が正しく登録されていないと、車検や税金の通知が届かなくなったり、必要な手続きが遅れる可能性があるため、迅速に対応することが求められます。

変更登録の手続きは、変更後の所在地を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所で行う必要があります。また、法律により、変更が生じた日から15日以内に申請することが義務付けられており、期限を過ぎると罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。

必要な書類としては、車検証、住民票や印鑑証明書、住所変更通知書などが含まれ、場合によっては委任状が必要なこともあります。

抹消登録

自動車の「抹消登録」は、運輸支局や軽自動車検査協会に登録されている車の情報を抹消し、公道での走行を停止する手続きであり、「廃車手続き」とも呼ばれます。抹消登録には、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類がありますが、それぞれ目的や適用場面が異なります。

  • 永久抹消登録:この手続きは、二度と使用しない車両に対して行われます。車を解体し、再び公道を走らないことが確定している場合に用いられ、車の登録を完全に削除します。たとえば、車を中古車として売却せずに解体する場合や、故障や損傷で走行不可能になった車両を処分する際に行われます。
  • 一時抹消登録:一時的に車両を使用しない場合に行う手続きです。車自体は残し、後に再び登録して使用することができます。この手続きは、例えば長期の海外赴任や入院、車を一時的に使用しない場合などに適しており、車両の解体は行いません。一時抹消を行うことで、車が公道を走行しない間、自動車税の支払いを停止できます。

抹消登録を行わない限り、車が使用されていなくても毎年自動車税の支払い義務が残ります。たとえ車検が切れていて公道を走れない状態でも、登録が残っている限り所有者としての義務が生じるため、不要な車両については適切に抹消登録を行うことが重要です。

各手続きには異なる必要書類や手順があり、適切な準備をすることが大切です。手続きに関してご不明点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

自動車登録の流れ
  • STEP1
    お問い合わせ

    お電話・メール・申込フォームからご依頼下さい。
    ※お電話での受付は営業時間外であっても可能です。 もし繋がらない場合においては、折り返しのご連絡をしております。

  • STEP2
    必要書類の送付

    申請に必要な書類を下記の住所までお送りください。

    ■書類送付先■

    〒 531-0072
    大阪府大阪市北区豊崎7丁目4番11号
    中津グランドハイツ102号
    ダイセン行政書士事務所
    北橋 恵美子 宛

    自動車登録に必要な書類(登録の種類によって異なります)
    【提出書類】

    1. 登録申請書
    2. 手数料納付書
    3. 自動車重量税納付書
    4. 譲渡証明書
      • 譲渡人は実印を押印。
    5. 新旧所有者の印鑑(登録)証明書
      • 発行されてから3ヶ月以内のもの。
    6. 新旧所有者の委任状
      • 実印を押印。
    7. 使用者の委任状
    8. 自動車保管場所証明書
  • STEP3
    書類の確認と手続き開始

    ご用意いただいた書類を弊所で確認

  • STEP4
    陸運局にて必要な登録手続き

  • STEP5
    登録完了・車検証発行

  • STEP6
    お客様への書類の送付

  • STEP7
    料金のお支払い

    上記の書類送付の際に請求書を同封させて頂きますので、 指定の口座にお振込みをお願いいたします。