普通自動車と軽自動車では、車庫証明に関する手続きが異なります。
普通自動車の場合:申請
普通自動車に関しては、車庫証明の申請が必要です。具体的には、車を購入したり、住所を変更したりした場合に、次の手続きが必要となります。
- 保管場所証明申請書を警察署に提出して、車庫証明書を取得する手続きです。
- 車庫証明書が交付された後、車の登録手続きを行います。
- 車庫証明の申請手続きには、保管場所の所在図や配置図、賃貸駐車場の場合は使用承諾書などの書類を揃える必要があります。
軽自動車の場合:届出
一方、軽自動車については、普通自動車のような「車庫証明の申請」ではなく、保管場所の届出という形式が採られます。
- 軽自動車を登録する際には、保管場所届出書を管轄の警察署に提出しますが、普通自動車のような現地調査は通常行われません。
- ただし、軽自動車の保管場所届出が必要な地域では、提出しないと登録ができません。適用される地域は都市部に限られ、郊外や一部の地域では届出の義務が免除されることがあります。
主な違い
- 普通自動車:車庫証明が必要 → 申請が必要(証明書の発行を待つ必要あり)
- 軽自動車:保管場所の届出が必要 → 届出のみ(証明書の発行がなく、手続きは比較的簡素)
手続きに関する注意点
どちらの場合も、保管場所が適切であることが前提です。保管場所が確保されていない状態での申請や届出は違法行為となり、罰則の対象となることがあります。
保管場所届出義務のある地域(軽自動車)
大阪府では、次の地域において軽自動車の保管場所届出義務が適用されます。
大阪市 堺市(南河内郡美原町)岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市
高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 箕面市
柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四條畷市
交野市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 和泉市
ダイセン行政書士事務所では、大阪エリアで車庫証明の手続きについて迅速かつ正確なサポートを提供しております。何かご不明な点やご質問があれば、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
迅速かつ丁寧にお進めいたします。
- STEP1お問い合わせ
お電話・メール・申込フォームからご依頼下さい。
※お電話での受付は営業時間外であっても可能です。 もし繋がらない場合においては、折り返しのご連絡をしております。 - STEP2必要書類の送付
申請に必要な書類を下記の住所までお送りください。
■書類送付先■
〒 531-0072
大阪府大阪市北区豊崎7丁目4番11号
中津グランドハイツ102号
ダイセン行政書士事務所
北橋 恵美子 宛※車庫証明の申請が完了した後、レターパックにて書類をお送りしております。
┗事前に返送用レターパック等を添付していただければ、そちらにて返送しております。
※必要書類は管轄の警察署で取得してください。
※場合によっては委任状が必要となる場合がございます。 - STEP3(必要に応じて)現地確認
ご要望に応じ、実際に現地の状況を確認し、配置図作成のために現地の駐車場・前面道路の寸法を測定をしております。現地に代替車以外の車が駐車されていないか・シャッターの有無・申請者様が法人の場合には、 法人名が分かる表札等はあるか等についても確認をしております。ご相談ください。
- STEP4(必要に応じて)書類作成
車庫証明の申請に必要な書類を作成致します。ご要望に応じ、自認書・保管場所使用承諾証明書の作成・受領代行をしております。ご相談ください。
- STEP5申請
申請書類を管轄警察署の窓口に提出いたします。
※午前中までに必要書類が到着したものに関しては、当日中に申請をさせて頂きます。 - STEP6お客様への書類の送付
受領日に書類を受け取り、当日中にお客様へ郵送をさせて頂きます。
交付される書類は以下の通りです。
【自動車保管場所証明書】
※運輸支局にて自動車登録の手続きを行う際に必要となります。
【保管場所標章番号通知書】
※大切に保管して下さい。
【保管場所標章】
※標章に表示されている事項が見やすいようにガラス等に貼り付けて下さい。 - STEP7料金のお支払い
上記の書類送付の際に請求書を同封させて頂きますので、 指定の口座にお振込みをお願い致します。
大阪市を中心に車庫証明・自動車登録を代行いたします。車庫証明・自動車登録・名義変更・住所変更・ナンバー再交付等はダイセン行政書士事務所へ、お任せください。