車庫飛ばしとは、車両の保管場所(車庫)を実際に使用している場所とは異なる場所で申請し、虚偽の車庫証明を取得する行為を指します。これには、車庫がない、または使用できない場所に住んでいる人が他の場所の車庫を申請し、車両を登録する場合などが含まれます。
車庫飛ばしが違法な理由
- 道路交通法に違反:車庫証明は、道路交通法第37条に基づき、車両を適切な場所に保管するための証明です。虚偽の申請は法律に反する行為とみなされ、処罰の対象となります。
- 交通秩序の維持:車庫証明は、駐車場所が確保されていない車両が路上駐車や違法駐車に繋がるのを防止するための重要な手続きです。これを不正に申請すると、地域の交通秩序が乱れ、他の交通参加者に迷惑をかける可能性があります。
違法行為の罰則
- 車庫飛ばしを行った場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
- また、車両の登録が取り消されることもあります。
正しい手続きが重要
車庫証明の申請時には、必ず実際に車を保管する場所について正確な情報を提供することが求められます。万が一、適切な車庫が確保できない場合は、駐車場を契約するか、適切な場所を確保する必要があります。
ダイセン行政書士事務所では、正しい手続きや書類の作成をサポートしておりますので、ご不明な点があればご相談ください。違法な行為を避け、適法な手続きを進めるためのアドバイスも提供しております。
ご依頼の流れ
迅速かつ丁寧にお進めいたします。
- STEP1お問い合わせ
お電話・メール・申込フォームからご依頼下さい。
※お電話での受付は営業時間外であっても可能です。 もし繋がらない場合においては、折り返しのご連絡をしております。 - STEP2必要書類の送付
申請に必要な書類を下記の住所までお送りください。
■書類送付先■
〒 531-0072
大阪府大阪市北区豊崎7丁目4番11号
中津グランドハイツ102号
ダイセン行政書士事務所
北橋 恵美子 宛※車庫証明の申請が完了した後、レターパックにて書類をお送りしております。
┗事前に返送用レターパック等を添付していただければ、そちらにて返送しております。
※必要書類は管轄の警察署で取得してください。
※場合によっては委任状が必要となる場合がございます。 - STEP3(必要に応じて)現地確認
ご要望に応じ、実際に現地の状況を確認し、配置図作成のために現地の駐車場・前面道路の寸法を測定をしております。現地に代替車以外の車が駐車されていないか・シャッターの有無・申請者様が法人の場合には、 法人名が分かる表札等はあるか等についても確認をしております。ご相談ください。
- STEP4(必要に応じて)書類作成
車庫証明の申請に必要な書類を作成致します。ご要望に応じ、自認書・保管場所使用承諾証明書の作成・受領代行をしております。ご相談ください。
- STEP5申請
申請書類を管轄警察署の窓口に提出いたします。
※午前中までに必要書類が到着したものに関しては、当日中に申請をさせて頂きます。 - STEP6お客様への書類の送付
受領日に書類を受け取り、当日中にお客様へ郵送をさせて頂きます。
交付される書類は以下の通りです。
【自動車保管場所証明書】
※運輸支局にて自動車登録の手続きを行う際に必要となります。
【保管場所標章番号通知書】
※大切に保管して下さい。
【保管場所標章】
※標章に表示されている事項が見やすいようにガラス等に貼り付けて下さい。 - STEP7料金のお支払い
上記の書類送付の際に請求書を同封させて頂きますので、 指定の口座にお振込みをお願いいたします。
大阪市を中心に車庫証明・自動車登録を代行いたします。車庫証明・自動車登録・名義変更・住所変更・ナンバー再交付等はダイセン行政書士事務所へ、お任せください。