車庫証明の申請に必要な自認書の正しい書き方とは?

車庫証明を取得する際に必要な「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」は、保管場所を使用する権限があることを証明するための重要な書類です。この書類には、所有者情報や保管場所の詳細を記入し、管轄の警察署に提出します。この記事では、自認書の目的や記載事項、作成方法について詳しく解説します。


車庫証明の保管場所使用権原疎明書面(自認書)とは

「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」は、車庫証明の申請において保管場所の使用権があることを証明するための書類です。この書類は、保管場所が自己所有である場合に提出します。一方で、保管場所が貸駐車場の場合には「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

この書類の目的は、保管場所の適法性と使用権限を示し、車庫証明を取得するための要件を満たしていることを確認することです。書類は管轄の警察署に提出され、保管場所の適切性が確認されます。


自認書の記載事項

自認書には以下の項目を記入する必要があります。

  1. 申請者情報
    • 氏名
    • 住所
    • 電話番号
  2. 保管場所情報
    • 保管場所の所在地
    • 土地または建物の所有権に関する情報
  3. 警察署への申請情報
    • 保管場所を管轄する警察署名
    • 申請日
  4. 署名・押印
    自筆で署名し、押印することが必要です。

自認書の作成方法

自認書を作成する際は、以下の手順を参考にしてください。

  1. 書式の入手
    書式は警察署の窓口またはインターネット上で提供されている場合があります。PDF形式やエクセル形式でダウンロードできるため、事前に用意しましょう。
  2. 必要事項の記入
    提供されたフォーマットに従い、上記の記載事項を正確に入力します。手書きの場合は、ミスがないように注意してください。
  3. 記載例の参照
    多くの場合、記載例が提供されています。これを参考にして必要事項を漏れなく記入してください。
  4. 署名と押印
    最後に、申請者本人が署名し、押印を行います。署名と押印がない場合、書類は無効となるため注意が必要です。

自認書と保管場所使用承諾証明書の違い

保管場所が自己所有の場合は自認書を、貸駐車場の場合は保管場所使用承諾証明書を提出します。両者の違いを理解し、状況に応じた書類を作成してください。

  • 自認書: 保管場所が自分の所有地である場合に提出。
  • 承諾証明書: 保管場所が貸駐車場など他人所有地の場合に提出。

いずれの場合でも、保管場所の適法性を証明する書類がないと車庫証明の申請は受理されません。


まとめ

車庫証明の取得には、保管場所の使用権を証明する「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」の提出が必要です。この書類は、保管場所が自己所有であることを証明するための重要な役割を果たします。

作成時には、正確な記載と署名・押印を忘れずに行い、必要書類とともに警察署に提出してください。書類の不備は申請の遅延につながるため、十分に確認することが重要です。

車庫証明の申請をスムーズに進めるため、自認書の正確な作成を心掛けましょう。これにより、安心して自動車を保管するための手続きを完了することができます。