軽自動車は、普通自動車とは異なり、車庫証明が必ずしも必要ない場合があります。ただし、地域によっては軽自動車でも保管場所を証明する書類の提出が求められることがあります。ここでは、軽自動車の車庫証明に関連する特別な書類や手続きについて解説します。
1. 自動車保管場所届出書
軽自動車の場合、車庫証明ではなく「自動車保管場所届出書」を提出するケースがあります。これは、車庫証明に準じた手続きで、特定の地域(主に都市部)で保管場所を届け出る義務があります。
- 記載内容: 車両の情報、保管場所の住所、所有者情報など。
- 対象地域: 滋賀県では、大津市や草津市などの都市部で届出が必要な場合があります。
2. 保管場所使用承諾書(または自己所有証明書)
保管場所の使用権限を証明する書類です。軽自動車の場合も以下のいずれかが必要です。
- 自己所有の場合: 自分が保有する土地や建物であることを示す書類(登記簿謄本や土地の契約書など)。
- 賃貸の場合: 駐車場の所有者や管理者から発行される「使用承諾書」。
3. 保管場所の所在地を示す図面
保管場所がどこにあるのかを示す図面です。軽自動車の場合も、普通自動車と同様に以下を準備します。
- 配置図: 駐車場の具体的な位置を記載した図面。
- 周辺地図: 保管場所が地域内でどこに位置するかを示す地図。
4. 軽自動車の車両情報を証明する書類
軽自動車の場合でも車両の情報を示す書類が必要です。
- 車検証のコピー(新車の場合は注文書や仮登録証明書でも可)
- 車台番号が確認できる書類。
5. 地域による追加書類の有無
地域によっては軽自動車専用の追加書類が必要な場合があります。例えば、大津市や草津市では、軽自動車の保管場所をより詳細に確認するための書類を要求されることがあります。
軽自動車で車庫証明が不要な場合
軽自動車は一部の地域では車庫証明が不要です。ただし、これは「保管場所が不要」という意味ではなく、届け出の義務がないだけです。滋賀県のように都市部と郊外で要件が異なる場合があるため、購入前に確認が必要です。
注意点とまとめ
軽自動車の車庫証明に関しても、地域や駐車場の条件により提出書類が異なる場合があります。不備があると手続きが進まないため、事前に管轄の警察署に確認を行いましょう。また、手続きが面倒な場合は行政書士に依頼することも一つの方法です。車両購入時のトラブルを防ぐため、正確な書類作成を心がけてください。

