目次
- 滋賀県守山市の車庫証明とは?
- 車庫証明が必要な場合・不要な場合
- 手続きに必要な書類一覧
- 申請書類の入手方法と記入時の注意点
- 自動車保管場所証明申請書の書き方(普通自動車)
- 自認書または使用承諾証明書の作成ポイント
- 所在図・配置図の作成ポイント
- 提出から交付までの流れ(警察署窓口の受付時間・手数料・標章の受取)
- よくある質問(Q&A)
- まとめ
1. 滋賀県守山市の車庫証明とは?
「車庫証明」とは、自動車の保管場所を管轄する警察署長に対して、保管場所を確保していることの証明を受ける手続きの通称です。
- 普通自動車については、車庫法第4条に基づき、原則として保管場所を確保していることを証明しなければ登録手続きができません。
守山市は、車庫証明が必要な地域に含まれています。ただし、同居の親族間での名義変更で使用の本拠の位置が変わらない場合など、車庫証明の手続きが不要となるケースもあります。次項を参考になさってください。
2. 車庫証明が必要な場合・不要な場合
2-1. 必要となる場合
- 新規で自動車を取得し、守山市内で使用の本拠の位置を設定するとき
- 住所や使用の本拠の位置を変更するとき
- たとえば、他市町村から守山市へ転入してきた場合も該当します。
- 車庫法施行令等で適用除外が認められていない地域
- 守山市は適用地域に含まれます。
2-2. 不要となる場合
- 名義変更のみで、使用の本拠が一切変わらない場合
- 同居の家族間での譲渡や婚姻に伴う氏名変更などで、車を使用する住所(本拠)が同じ場合は車庫証明不要です。
- 適用除外地域に移動する場合
- (ただし守山市は適用除外地域ではありませんので、上記にあたるケースは原則ありません。)
3. 手続きに必要な書類一覧
3-1. 普通自動車(登録自動車)の車庫証明申請
- 自動車保管場所証明申請書(2枚綴り)
- 保管場所標章交付申請書(2枚綴り)
- 自認書または使用承諾証明書(いずれか1部)
- 保管場所の所在図・配置図(1部)
補足・追加資料
- 必要に応じて、公共料金の領収書や消印付き郵便物のコピーなどで申請者が使用の本拠で居住実態を持っていることを示すよう求められる場合があります。
- 委任状:本人以外が修正・補正を伴う手続きを代行する際に求められることがあります。
4. 申請書類の入手方法と記入時の注意点
4-1. 入手方法
- 警察署窓口で入手
- 複写式なので、必要事項を一度記入すれば2枚綴りが同時に完成します。
- 書き損じたときに修正がやや手間ですが、窓口で担当者の方に質問ができるメリットがあります。
- インターネットでダウンロード
- 滋賀県警ホームページなどでExcelまたはPDF形式の申請書を入手し、パソコンで入力後に印刷すれば手書き不要です。
- プリンターやExcel等のソフトが必要となります。
4-2. 記入時の注意点
- 押印は原則不要
- 申請書、自認書、使用承諾証明書どれも押印がなくても受理されます。
- 訂正の仕方
- 書類の訂正は二重線で取り消すだけでOK。訂正印も原則不要です。
- 提出日の日付を記入
- 申請書や標章交付申請書の日付欄には提出する日を記入します(作成日ではありません)。
5. 自動車保管場所証明申請書の書き方(普通自動車)
ここでは「自動車保管場所証明申請書(1枚目)」を例に解説します。残り3枚(申請書2枚目・保管場所標章交付申請書2枚)は、基本的に同じ内容を転記すれば問題ありません。
- 車名
- メーカー名(例:トヨタ、ホンダ、日産など)を記載。
- 型式
- 車検証記載の形式を正確に記入してください。
- 車台番号
- 上段に数字・アルファベットを正確に記入。
- 自動車の大きさ
- 長さ、幅、高さを車検証どおり(単位はcm)。
- 自動車の使用の本拠の位置
- 申請者本人が居住している住所や、事業用であれば事務所などの所在地。
- 自動車の保管場所の位置
- 駐車場の地番や名称、区画番号を明確に記載。
- 保管場所標章番号
- 以前と同じ保管場所を使用していた自動車がある場合、その車の保管場所標章番号を書けば「所在図」を省略できることがあります(配置図は必須)。
- 警察署名
- 守山警察署(保管場所を管轄する警察署)を記入。
- 申請日
- 実際に警察署へ提出する日付。
- 申請者情報
- 所有者本人の住所・氏名・電話番号を記入(住民票上の住所)。
- 乗換え車両の有無
- 乗り換えがある場合は旧車のナンバー・車台番号を記載。
- 連絡先
- 昼間に連絡がとれる電話番号(会社や家族の番号でも可。誰の番号か補足すると丁寧です)。
6. 自認書または使用承諾証明書の作成ポイント
- 自認書
- 自分自身の所有地に駐車する場合に使用する書類です。
- 自分が土地・建物を所有している旨を記載し、「ここを保管場所とする」ことを明らかにします。
- 使用承諾証明書
- 月極駐車場など、他人名義の土地・建物を利用する場合に使用します。
- 大家さんや管理会社などの承諾者が、自動車保管場所として貸していることを証明する書類です。
滋賀県警ホームページでは、「使用確認証明書」も掲載されていますが、通常は自認書または使用承諾証明書のどちらかを使えば問題ありません(公法人管理の特殊な駐車場などを除く)。
7. 所在図・配置図の作成ポイント
- 所在図
- 保管場所の概略位置がわかる地図。主要道路や近隣の目標物などを示します。
- 保管場所標章番号を記載し、同一場所と確認できる場合は省略可。ただし、配置図は常に必要です。
- 配置図
- 保管場所内の駐車位置、出入口、周辺道路などをわかりやすく描いた詳細図面。
- 滋賀県の様式には「現収容台数」の記載欄が設けられているため、必要な場合は記入してください。
- 駐車スペースの寸法や形状などが確認しやすいように描くとスムーズです。
図面は手書きでも、パソコン作成でも問題ありません。要点は、警察署が駐車場所をしっかり把握できるかどうかです。
8. 提出から交付までの流れ
(警察署窓口の受付時間・手数料・標章の受取)
8-1. 提出先と受付時間
- 守山警察署
- 受付時間:平日8時30分~16時30分
- 土日祝日、年末年始は受付不可。
8-2. 手数料・標章交付料
区分 | 料金 |
---|---|
普通自動車(車庫証明) | 証明手数料2,150円 + 標章交付550円 |
- 納付方法: 滋賀県収入証紙の購入が必要です。警察署や近隣の収入証紙販売所で購入してください。
- 交付までの期間: 申請から3~4平日ほどで証明書と標章が交付されます。
交付の際には、保管場所標章交付申請書の日付欄などを記入する必要があります(まだ空欄の場合)。窓口で指示に従って手続きしてください。
9. よくある質問(Q&A)
- Q: 新車購入時、車台番号が確定していない場合はどうすればいいですか?
A: 車台番号が未確定の場合は、先に申請して後日交付時に記入・修正を求められるケースがあります。ディーラー等に確認し、警察署にも事前に相談してください。 - Q: 車検証を提出する必要はありますか?
A: 車検証は原則提出不要です。ただし、車台番号などの確認のために、コピーの提示を求められる場合があります。 - Q: 同居の家族間での名義変更でも車庫証明が必要ですか?
A: 使用の本拠(住所等)が変わらない場合は不要です。たとえば、親の車を子の名義にしたが住所は同じまま、などの場合がそれにあたります。 - Q: 所在図を省略してもいいケースは?
A: 同一保管場所で、以前と同じ駐車場所を使用する車両の標章番号がわかっている場合は所在図を省略できます。配置図は省略できません。
10. まとめ
滋賀県守山市で普通自動車の車庫証明を申請する際は、保管場所を管轄する守山警察署で以下の書類一式を提出し、審査を受けてから証明書・標章が交付されます。
- 自動車保管場所証明申請書(2枚)
- 保管場所標章交付申請書(2枚)
- 自認書または使用承諾証明書
- 所在図・配置図
日付欄や車台番号などの誤記に注意して、車検証どおりの情報を正確にご記入ください。また、収入証紙の購入と貼付をお忘れのないようにお願いいたします。
車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)第4条や、その施行令・施行規則に定めがあるとおり、使用の本拠を移す際には車庫証明をとることが求められています。わからない点がございましたら、申請先の警察署や行政書士など専門家にご相談いただくと安心です。