軽自動車を海外に輸出する際には、「輸出予定届出証明書交付申請」が必要です。この手続きでは、自動車検査証返納証明書や輸出予定届出証明書交付申請書などの書類を提出し、輸出予定の車両を正式に登録します。一時使用中止が行われているか否かで必要書類が異なるため、手続き前の確認が重要です。
軽自動車登録の輸出予定届出証明書交付申請とは?
輸出手続きの概要
軽自動車を海外に輸出する場合、「輸出予定届出証明書交付申請」が必要です。この手続きは、軽自動車の登録を正式に抹消し、輸出予定であることを通知するために行われます。申請後には、輸出予定届出証明書が発行され、通関手続きや輸出準備に使用されます。
必要なケース
この手続きが必要となるのは以下の場合です:
- 車両を輸出する際に、登録抹消が必要な場合。
- 車両の一時使用中止後に輸出する場合。
- 新しい所有者の住所登録が必要な場合。
必要な書類と手続きの流れ
一時使用中止手続きが行われている場合
すでに軽自動車が廃車(一時使用中止)手続きを終えている場合、以下の書類が必要です:
- 自動車検査証返納証明書
- 車両の登録状況を証明する書類。
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
- 車両情報や輸出予定日を記載。
- 手数料(350円)
- 証明書発行に必要な費用。
- 新使用者の住所証明書
- 新たな所有者の住所を証明するための書類。
一時使用中止手続きが行われていない場合
車両が現役で使用されている状態で輸出する場合、以下の書類が追加で必要です:
- 自動車検査証(車検証)
- 車両の登録情報が記載された書類。原本が必要。
- 車両番号標未処分理由書
- ナンバープレートが紛失・盗難にあった場合の理由書。
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
- 車両の輸出情報を記載。
- 通関手続き情報
- 輸出車両が適切に通関手続きを行うための詳細。
手続きの注意点
輸出抹消と名義人の一致
- 車両の輸出を行う際、輸出抹消手続きを行った名義人と、通関手続きを行う者が一致している必要があります。
- 他者が輸出を行う場合には、手続きが無効となる可能性があります。
リサイクル料金の返金
- 輸出抹消登録を行うと、自動車リサイクル料金の返金を受けることが可能です。詳細は、自動車リサイクルシステムのウェブサイトで確認してください。
軽自動車登録の輸出手続きまとめ
軽自動車を輸出する際の「輸出予定届出証明書交付申請」は、車両の登録抹消や輸出先の情報を適切に記録するために不可欠です。以下のポイントを押さえて手続きを進めましょう:
- 必要書類は車両の状態(使用中止手続き済みか否か)によって異なる。
- 車両名義人と輸出手続きの責任者が一致していることを確認。
- 手数料やリサイクル料金返金の手続きも含め、全体の流れを把握。
輸出手続きは煩雑に思えることもありますが、必要な情報を事前に確認することでスムーズに進められます。関係機関や自動車協会の窓口に問い合わせながら、正確な手続きを心がけてください。