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住所変更したら忘れずに!自動車登録手続き15日以内メモ

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住所変更したら忘れずに行ってください!自動車登録手続き15日以内メモ

車検証の住所変更手続きは、引っ越しや転居などで住所が変更となった場合、必ず行わなければなりません。

道路運送車両法第十二条によれば、住所変更後の15日以内に変更登録申請をしなければなりません。

この住所変更の手続きを怠ると、罰則が定められていますので注意が必要です。

罰則には、罰金が科せられるというものがあります。

具体的には、自動車登録の情報を運輸支局で変更する処理と車検証変更後の交付申請処理をしていない場合や虚偽の申請を行った場合には、3万円以下の罰金が課せられることとなっています。

ですので、引っ越し先で住所が変わった際には、早急に車検証の住所変更手続きを行うことが重要です。

手続きは、所轄の運輸支局にて行うことができます。

具体的な手続き方法をご説明します。

まず、変更登録の申請書を入手し、必要事項を記入します。

申請書には、現住所と新住所の詳細、自動車のナンバープレート番号などを記入する必要があります。

また、住所変更に伴ってナンバープレートも変更する場合は、その旨も申請書に明記しなければなりません。

ナンバープレートの変更は一定の手数料がかかる場合がありますので、予め確認しておくことをおすすめします。

申請書類に必要事項を記入したら、運輸支局へ提出します。

提出時には、適用される手数料や必要な書類なども確認しておくことが大切です。

提出後、一定の期間を経て変更後の車検証が交付されます。

加えて、車検証だけでなく自動車免許証や自賠責保険も住所変更が必要となりますので、それらの手続きも合わせて行ってください。

住所変更手続きは、移転後の15日以内に行うことが法律で定められています。

期限を過ぎてしまうと、罰金が課される可能性があるため、早めに手続きを完了させるようにしましょう。

大切な自動車の登録情報を適切に変更しておくことは、交通事故や紛失時のトラブル回避にもつながります。

引っ越しや転居時は、住所変更手続きを忘れずに行いましょう!

まとめ

車検証の住所変更は、大切な手続きです。

引越しや転居などで住所が変わった場合、必ず15日以内自動車登録の手続きを行うようお願いします。

この手続きを怠ると、法律による罰則が科される可能性がありますので、早めの対応が重要です。

道路運送車両法によれば、自動車の登録情報に変更があった場合は変更登録の申請をしなければなりません。

これは、各地域の運輸支局で行われます。

具体的には、引越し等で住所の変更をした際に、運輸支局で自動車登録の情報を更新する手続きと、その後の車検証の交付申請処理を行う必要があります。

何故この手続きが重要なのかというと、正確な登録情報を保持することが交通法規上求められているからです。

住所や連絡先の登録情報が最新でないと、交通事故や車両盗難の際に迅速な対応ができなくなりますし、法律に違反する可能性も生じます。

罰則に関しては、道路運送車両法第十二条第一項に基づきます。

引越し等で住所変更をしたにも関わらず、変更登録の申請や車検証の交付申請処理を怠った場合、もしくは虚偽の申請をした場合、最大で3万円以下の罰金が科せられることがあります。

これから引越しを控えている方や既に引越しを終えた方は、このような手続きに対して十分な注意を払ってください。

15日以内という期限は短いですが、日常生活に忙殺されている中でも確実に行う必要があります。

具体的な手続き方法ですが、まず新居の管轄地域の運輸支局へ足を運び、住所変更の手続きを行います。

必要書類としては自動車検査証(車検証)や運転免許証、住民票などが求められる場合がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

手続き費用や必要な書類については、各運輸支局のウェブサイトや窓口で詳細を確認することができます。

また、注意事項やよくある質問なども掲載されているため、事前に情報収集を行うこともおすすめです。

引越しや転居は多くの手続きが必要となりますが、自動車登録の情報変更もその一つです。

忙しい中でも、この手続きを忘れずに行うことで安心・安全なカーライフを送ることができます。

15日以内に自動車登録の手続きを済ませましょう!

参照  道路運送車両法

参照  道路交通法

参照  神戸運輸監理部