車庫証明の所在図は要件を満たすことで、作成・添付を省略することができます。
要件を満たしていて車庫証明の所在図の作成・添付を省略することができるケースでも、車庫証明の所在図を作成して提出することはできます。
車庫証明の所在図の作成・添付を省略することができるケースについて考えてみます。
車庫証明の所在図の省略(登録自動車)
車庫証明の所在図の省略(登録自動車)はこれら全ての要件を満たす必要があります。
- 自動車を買い替えた場合で、旧自動車の車庫証明の「自動車の使用の本拠の位置」と車庫証明の「自動車の保管場所の位置」と変更がない場合。
- 自動車を買い替えた場合で、旧自動車の車庫に新しい自動車を停める場合
- 車庫証明の自動車保管場所証明申請書の現在の自動車登録番号欄に保管場所標章番号を記載することができること。
車庫証明の自動車保管場所証明申請書の現在の自動車登録番号欄の保管場所標章番号が分からない場合
現在の登録自動車の後面ガラスに貼り付けている保管場所標章(ステッカー)で確認できます。
ちなみに保管場所標章(ステッカー)は自動車の後面ガラスに貼り付けるのが一般的です。
ただし、以下の場合は、自動車の左側面に、保管場所標章に表示された事項が見やすいように貼付します。
- オープンカーで後面ガラスがない場合
- 後面ガラスに貼付した場合に保管場所標章に表示された事項が後方から見ることが困難である場合
- 後面ガラスに貼付することが適当と認められない場合
保管場所標章(ステッカー)には9桁の番号が記載されています。
この9桁の番号が保管場所標章番号です。
車庫証明の保管場所標章番号通知書でも確認ができる。
車庫証明を取得した車庫証明書の受け取り書類の中に、車庫証明の保管場所標章番号通知書という書類があります。
車庫証明の保管場所標章番号通知書にも番号が記載されていますのでご確認下さい。
もし車庫証明の保管場所標章番号通知書が見当たらない場合、一般的には車検証入れか、自動車のダッシュボードの中に入っています。
大切な書類ですのですぐに取り出せるようにしていると思います。