ダイセン行政書士事務所では、主に大阪の車庫証明、自動車の名義変更等、自動車関連の業務を迅速かつ確実に対応いたします。また、自動車関連業務に限らず、各種許認可申請、民事法務等、幅広いご相談も承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。
弊所にお電話いただいた後、必要書類をご郵送ください。書類到着後、迅速に着手いたします。
車庫証明
大阪市北区・都島区・福島区
車庫証明の手続き
- 申請場所: 管轄の警察署
- 申請日からの交付日数: 閉庁日を除いた、中3~4日営業日(警察署により多少の差があります)
必要書類
必要書類については、こちらからダウンロードして印刷してください。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾書
- 所在図・配置図
- その他: 警察署によっては、追加の書類が求められる場合があります。
手続きのポイント
- 書類に不備があると手続きが遅れる可能性があるため、慎重に準備することが重要です。
- 警察署によって処理時間が多少異なるため、余裕を持って申請することが推奨されます。
行政書士への依頼
- 手続きに手間がかかる場合や不安がある場合は、専門家である行政書士に依頼することがおすすめです。
専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に車庫証明を取得することができます。ご自身で手続きを行う際も、事前に必要な書類や手続きの流れを確認しておくと安心です。
大淀警察署 | 大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
曽根崎警察署 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋(画像)之口町、南扇町及び山崎町 |
天満警察署 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
都島警察署 | 大阪市都島区 |
福島警察署 | 大阪市福島区 |
大阪市内(北区・都島区・福島区以外)
此花警察署 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
東警察署 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
南警察署 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓()堀一丁目、道頓()堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
西警察署 | 大阪市西区 |
港警察署 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
大正警察署 | 大阪市大正区 |
天王寺警察署 | 大阪市天王寺区 |
浪速警察署 | 大阪市浪速区 |
西淀川警察署 | 大阪市西淀川区 |
淀川警察署 | 大阪市淀川区 |
東淀川警察署 | 大阪市東淀川区 |
東成警察署 | 大阪市東成区 |
生野警察署 | 大阪市生野区 |
旭警察 | 大阪市旭区 |
城東警察署 | 大阪市城東区 |
鶴見警察署 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区 |
住之江警察署 | 大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
住吉警察署 | 大阪市住吉区 |
平野警察署 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
西成警察署 | 大阪市西成区 |
大阪水上警察署 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮()寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
豊中市・吹田市・箕面市・池田市
豊中警察署 | 大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目 |
豊中南警察署 | 豊中市のうち稲津町一丁目、稲津町二丁目、稲津町三丁目、今在家町、大島町一丁目、大島町二丁目、大島町三丁目、小曽根一丁目、小曽根二丁目、小曽根三丁目、小曽根四丁目、小曽根五丁目、神州町、北条町一丁目、北条町二丁目、北条町三丁目、北条町四丁目、上津島一丁目、上津島二丁目、上津島三丁目、三和町一丁目、三和町二丁目、三和町三丁目、三和町四丁目、島江町一丁目、島江町二丁目、庄内幸町一丁目、庄内幸町二丁目、庄内幸町三丁目、庄内幸町四丁目、庄内幸町五丁目、庄内栄町一丁目、庄内栄町二丁目、庄内栄町三丁目、庄内栄町四丁目、庄内栄町五丁目、庄内宝町一丁目、庄内宝町二丁目、庄内宝町三丁目、庄内西町一丁目、庄内西町二丁目、庄内西町三丁目、庄内西町四丁目、庄内西町五丁目、庄内東町一丁目、庄内東町二丁目、庄内東町三丁目、庄内東町四丁目、庄内東町五丁目、庄内東町六丁目、庄本町一丁目、庄本町二丁目、庄本町三丁目、庄本町四丁目、千成町一丁目、千成町二丁目、千成町三丁目、曽根南町一丁目、曽根南町二丁目、曽根南町三丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、利倉一丁目、利倉二丁目、利倉三丁目、利倉西一丁目、利倉西二丁目、利倉東一丁目、利倉東二丁目、野田町、服部寿町一丁目、服部寿町二丁目、服部寿町三丁目、服部寿町四丁目、服部寿町五丁目、服部西町一丁目、服部西町二丁目、服部西町三丁目、服部西町四丁目、服部西町五丁目、服部本町一丁目、服部本町二丁目、服部本町三丁目、服部本町四丁目、服部本町五丁目、服部南町一丁目、服部南町二丁目、服部南町三丁目、服部南町四丁目、服部南町五丁目、服部元町一丁目、服部元町二丁目、服部豊町一丁目、服部豊町二丁目、浜一丁、目浜二丁目、浜三丁目、浜四丁目、原田南一丁目、原田南二丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、二葉町一丁目、二葉町二丁目、二葉町三丁目、豊南町西一丁目、豊南町西二丁目、豊南町西三丁目、豊南町西四丁目、豊南町西五丁目、豊南町東一丁目、豊南町東二丁目、豊南町東三丁目、豊南町東四丁目、豊南町南一丁目、豊南町南二丁目、豊南町南三丁目、豊南町南四丁目、豊南町南五丁目、豊南町南六丁目、穂積一丁目、穂積二丁目、三国一丁目、三国二丁目、名神口一丁目、名神口二丁目、名神口三丁目、若竹町一丁目及び若竹町二丁目 |
吹田警察署 | 大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域 |
箕面警察署 | 箕面市 |
高槻市・茨木市・摂津市
高槻警察署 | 高槻市及び三島郡 |
茨木警察署 | 茨木市 |
摂津警察署 | 摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域 |
ご依頼の流れ
迅速かつ丁寧にお進めいたします。
- STEP1お問い合わせ
お電話・メール・申込フォームからご依頼下さい。
※お電話での受付は営業時間外であっても可能です。 もし繋がらない場合においては、折り返しのご連絡をしております。 - STEP2必要書類の送付
申請に必要な書類を下記の住所までお送りください。
■書類送付先■
〒 531-0072
大阪府大阪市北区豊崎7丁目4番11号
中津グランドハイツ102号
ダイセン行政書士事務所
北橋 恵美子 宛※車庫証明の申請が完了した後、レターパックにて書類をお送りしております。
┗事前に返送用レターパック等を添付していただければ、そちらにて返送しております。
※必要書類は管轄の警察署で取得してください。
※場合によっては委任状が必要となる場合がございます。 - STEP3(必要に応じて)現地確認
ご要望に応じ、実際に現地の状況を確認し、配置図作成のために現地の駐車場・前面道路の寸法を測定をしております。現地に代替車以外の車が駐車されていないか・シャッターの有無・申請者様が法人の場合には、 法人名が分かる表札等はあるか等についても確認をしております。ご相談ください。
- STEP4(必要に応じて)書類作成
車庫証明の申請に必要な書類を作成致します。ご要望に応じ、自認書・保管場所使用承諾証明書の作成・受領代行をしております。ご相談ください。
- STEP5申請
申請書類を管轄警察署の窓口に提出いたします。
※午前中までに必要書類が到着したものに関しては、当日中に申請をさせて頂きます。 - STEP6お客様への書類の送付
受領日に書類を受け取り、当日中にお客様へ郵送をさせて頂きます。
交付される書類は以下の通りです。
【自動車保管場所証明書】
※運輸支局にて自動車登録の手続きを行う際に必要となります。
【保管場所標章番号通知書】
※大切に保管して下さい。
【保管場所標章】
※標章に表示されている事項が見やすいようにガラス等に貼り付けて下さい。 - STEP7料金のお支払い
上記の書類送付の際に請求書を同封させて頂きますので、 指定の口座にお振込みをお願い致します。
自動車登録
新規登録(道路運送車両法 第二章第七条~十一条)
新規登録は、未登録の自動車を新たに登録する手続きです。新車新規と中古車新規に分かれます。新規登録を行うには、所有者が自動車の所有権を有していること、車両が保安基準に適合していることなどが確認されます。 (Hourei) (e-Gov)
変更登録(道路運送車両法 第二章第十二条)
変更登録は、所有者の氏名や住所、法人の名称変更、使用の本拠地の位置変更などを行う場合の手続きです。変更後の住所を管轄する運輸支局で、15日以内に手続きを行う必要があります。 (Hourei)
移転登録(道路運送車両法 第二章第十三条)
移転登録は、登録済みの自動車を売買などにより譲渡・譲受し、所有者が変更する場合の手続きです。新所有者が15日以内に手続きを行う必要があります。 (Hourei)
抹消登録(道路運送車両法 第二章第十五条)
抹消登録は、自動車の使用をやめた場合や自動車が滅失・解体された場合、または輸出する場合の手続きです。抹消登録には一時抹消登録と永久抹消登録があります。所有者は15日以内に手続きを行う必要があります。 (Hourei) (e-Gov)
自動車登録の流れ
- STEP1お問い合わせ
お電話・メール・申込フォームからご依頼下さい。
※お電話での受付は営業時間外であっても可能です。 もし繋がらない場合においては、折り返しのご連絡をしております。 - STEP2
- STEP3書類の確認と手続き開始
ご用意いただいた書類を弊所で確認いたします。
- STEP4陸運局にて必要な登録手続きを行います。
- STEP5登録完了・新しい車検証発行
- STEP6お客様への書類の送付
- STEP7料金のお支払い
上記の書類送付の際に請求書を同封させて頂きますので、 指定の口座にお振込みをお願いいたします。