駐車場の変更があった場合には、住所に変更がなくても「自動車保管場所届出書」を提出する必要があります。この手続きは変更日から15日以内に行わなければならず、違反すると罰則が科される可能性があります。本記事では、必要な手続きや罰則の詳細について説明します。
駐車場変更時の車庫証明手続きとは
住所に変更がない場合でも、保管場所(駐車場)のみ変更する際には、「自動車保管場所届出書」を提出する必要があります。この手続きは、適切に保管場所を登録し、法令を遵守するための重要なものです。
手続きの根拠は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)第7条に規定されており、変更後の保管場所を管轄する警察署に届け出ることが義務付けられています。
手続きの期限
駐車場の変更があった場合、変更日から15日以内に手続きを行う必要があります。この期限を過ぎると、法令違反と見なされ罰則が適用される可能性があります。
車庫法第7条第1項の主な内容
- 使用の本拠地(住所)が変わらず、保管場所のみ変更する場合も届け出が必要。
- 変更後の保管場所に関する書類を提出する義務がある。
必要な書類
駐車場変更時には以下の書類を準備する必要があります:
- 自動車保管場所届出書
保管場所変更の詳細を記載した書類。 - 保管場所標章交付申請書
標章の交付を申請するための書類。 - 所在図および配置図
保管場所の位置を明確に示す図面。 - 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自己所有の駐車場であることを証明する書類。 - 保管場所使用承諾書
借用している駐車場の場合、所有者の使用許可を証明する書類。
これらの書類は警察署で入手でき、地域によっては公式ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
罰則について
車庫法に違反した場合、以下のような罰則が科される可能性があります:
- 届出義務違反
車庫変更届出を行わなかった場合や虚偽の届出をした場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります。 - 虚偽申請の罰則
保管場所に関する虚偽の情報を提出した場合、さらに重い処分が適用される場合があります。 - 道路使用の不正
道路を保管場所代わりに使用していた場合、3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が科され、違反点数3点が加算されることもあります。
手続きの進め方
手続きの流れは以下の通りです:
- 必要な書類を準備。
- 管轄の警察署に書類を提出。
- 審査を経て保管場所標章が交付される。
- 標章を車両に貼付。
適切な書類の準備と期限内の手続きが重要です。
まとめ
駐車場変更時には「自動車保管場所届出書」を提出し、変更後の保管場所を適切に登録することが必要です。この手続きは、車庫法に基づく義務であり、期限内に行わない場合は罰則が科される可能性があります。
正確な書類を準備し、期限を守ることで、トラブルを未然に防ぎ、法令を遵守した車の運用が可能になります。車庫証明手続きをしっかりと行い、安全で安心なカーライフを実現しましょう。

