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車庫証明の保管場所使用権原疎明書面(自認書)書き方ガイド

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車庫証明の保管場所使用権原疎明書面(自認書)

車庫証明の保管場所使用権原疎明書面(自認書)とは、車庫証明を取得するために必要な書類です。

この書面は、車の所有者または使用者が保管場所を使用する権限があることを証明するためのものです。

保管場所使用権原疎明書面は、警察署に提出する必要があります。

この書面の目的は、「保管場所を使用する権限があることを証明する」ことです。

疎明とは、一応確からしいことを示す状態のことを指し、証明よりも緩やかな意味合いを持ちます。

具体的には、保管場所の所有形態によって、「自認書」または「保管場所使用承諾証明書」のどちらかを提出する必要があります。

これらの書類を提出しなければ、警察署では保管場所の使用権がないものとして扱われ、車庫証明の申請が受け付けられません。

また、保管場所を管轄する警察署に申請する必要があります。

車庫証明を取得するためには、書類の提出が必要ですが、それによって保管場所の使用権が証明されます。

大切な書類を正確に作成し、申請手続きを行いましょう。

車庫証明の保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記載事項

車庫証明の保管場所使用権原疎明書面(自認書)には、いくつかの重要な記載事項があります。

この書面は、車庫証明を取得するために必要な書類の一つであり、保管場所の使用権の所有者であることを証明するものです。

まず、この書面では、保管場所の所有者であることを自己申告する必要があります。

具体的には、氏名、住所、電話番号などの個人情報を記入します。

また、保管場所が自分の所有地である場合は、土地や建物の所有権についても記載する必要があります。

次に、警察署への申請に関する情報が記載されます。

保管場所を管轄する警察署の情報や申請日などが含まれます。

また、保管場所の使用権の証明申請や届出の場合には、それぞれの項目に印をつけます。

さらに、この書面では記載例が提供されており、必要事項の具体的な記入方法が示されています。

記入例に従って、必要な情報を自筆で記入し、署名をしてください。

最後に、この書面はPDF形式やXLSXファイルなどで提供されており、ダウンロードして印刷することができます。

必要な情報を記入し、署名した用紙を警察署に提出することで、車庫証明の取得手続きを進めることができます。

車庫証明の保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、保管場所の所有権を証明する重要な書類です。

正確かつ適切に記入し、必要な手続きを行うことで、スムーズに車庫証明の取得ができるでしょう。

まとめ

車庫証明の取得には、保管場所の使用権原を証明するために「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が必要です。

この書面は、自分の所有地に保管場所がある場合と、貸し駐車場に保管場所がある場合で異なる書類にあります。

自分の所有地に保管場所がある場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出する必要があります。

この書面は、保管場所を使用する権原があることを証明するための書類であり、所有地の所有権を示すものになります。

一方、貸し駐車場に保管場所がある場合は、「保管場所使用承諾証明書」を提出する必要があります。

この書面は、貸し駐車場の所有者が保管場所の使用を承諾していることを証明するための書類です。

どちらの場合でも、これらの書面がなければ車庫証明の申請は受け付けられません。

警察署では、保管場所の使用権原が確認できない場合は申請を受け付けてくれませんので、注意が必要です。

また、申請する警察署は、保管場所のある場所を管轄する警察署になります。

書き方については、提供された用紙をダウンロードして印刷し、必要事項を記入し、署名することが求められます。

車庫証明の取得には、保管場所の使用権原を証明する書面が重要です。

決して忘れることなく提出してください。

ダウンロードはこちらからになります。

保管場所使用権原疎明書面(自認書   記載例はこちら保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用承諾証明書         記載例はこちら保管場所使用承諾証明書