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車庫証明の書類: 自認書とは?使用承諾書とは?

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車庫証明の書類: 自認書とは?

車庫証明の書類には、自認書というものがあります。

自認書は、保管場所として使用する土地(建物)が自己単独所有であることを申告するための書類です。

つまり、車庫証明の申請者自身が作成する書類となります。

自認書は、車の所有者が自分自身が所有する土地(建物)を車の保管場所として使用する場合に必要となります。

この書類には、土地(建物)の所有者の氏名や住所、土地(建物)の所有権を証明するための書類などが記載されます。

自認書は、車庫証明の申請者が自己の土地を車の保管場所として使用する権原があることを証明するためのものです。

警察署では、この書類の提出がなければ、保管場所使用権原がないものとして扱われ、車庫証明の申請を受け付けてもらえません。

車庫証明の書類: 使用承諾書とは?

車庫証明の書類には、使用承諾書が含まれます。

使用承諾書とは、自動車の保管場所として使用する土地(建物)の所有者または管理者が、その土地(建物)を保管場所として使っても良いと許可することを証明する書類です。

この書類は、自認書とは異なり、申請者自身が作成するのではなく、土地の所有者や管理者に作成してもらう必要があります。

車庫証明を取得する際には、使用承諾書が必要になる場合があります。

自分自身が所有する土地(建物)を保管場所として使用する場合は、自認書を提出します。

一方、他人の土地を使用する場合家族名義の土地を使用する場合、または共有地を保管場所として使用する場合には、使用承諾書が必要となります。

使用承諾書は、所有者や管理者が申請者に対して「この土地(建物)を保管場所として使っても良いですよ」と承諾したことを証明するための書類です。

具体的には、土地の所有者や管理会社によって作成され、申請者が提出することで車庫証明の取得に役立ちます。

車庫証明の書類: 自認書と使用承諾書を取り違えるケース

車庫証明の書類には、自認書使用承諾書という2つの書類がありますが、これらを取り違えて提出してしまうケースがあります。

自認書は申請者自身が作成する書類であり、保管場所として使用する土地や建物が自己所有であることを証明するものです。

一方、使用承諾書は土地の所有者や管理者が作成し、使用者に対して保管場所としての使用を承諾するものです。

これらの書類を取り違えて提出すると、車庫証明の申請が受け付けられない可能性があります。

自認書を提出すべき場合に使用承諾書を提出したり、逆に使用承諾書を提出すべき場合に自認書を提出したりすることは、申請者の保管場所の使用権原を証明する上で不十分な状態となります。

保管場所の使用権原を確実に証明するためには、正しい書類を提出することが重要です。

自認書を提出する場合は、土地や建物が申請者自身の所有であることを明確に示す必要があります。

一方、使用承諾書を提出する場合は、土地の所有者や管理者が申請者に対して使用を承諾したことを明確に示す必要があります。

車庫証明の申請をする際には、書類の取り違えに注意しなければなりません。

自認書使用承諾書は、保管場所の使用権原を証明するための重要な書類です。

正しい書類を提出して、申請手続きをスムーズに進めることが大切です。

申請者は自身の保管場所の使用権原を確実に証明し、車庫証明を取得するために、適切な書類の提出を心掛けましょう。

まとめ

車庫証明の書類には、自認書使用承諾書という2つの書類があります。

自認書は、保管場所として使用する土地または建物が自己単独所有であることを申告するための書類です。

一方、使用承諾書は、土地または建物の所有者や管理者が使用者に対して「この土地(建物)を保管場所として使ってもいいですよ」と承諾したことを証明する書類です。

自認書申請者自身が作成する書類であり、自己単独所有の土地や建物を保管場所として使用する場合に必要となります。

一方、使用承諾証明書土地の所有者や管理者に作成してもらう書類です。

車庫証明を申請する際には、これらの書類の提出が必要となります。

自認書使用承諾証明書をまとめて「保管場所使用権原疎明書面」と呼びます。

これは、車庫証明の申請者が保管場所を使用する権原があることを証明するための書類です。

疎明とは、一応確からしいことを示した状態のことであり、証明よりも緩やかな証明のことを指します。

使用権原疎明書面の提出がなければ、警察署では権原がないものとして扱われ、車庫証明の申請を受け付けてもらえません。

車庫証明は、自動車の保管場所があることを証明する書類です。

正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、自動車を購入する際や住所変更の際に必要となります。

車庫証明の取得は自分で行うこともできますが、販売店などに取得の代行を頼むことも可能です。

以上が車庫証明の書類である自認書使用承諾書についてのまとめです。

これらの書類を正しく提出することで、車庫証明の申請手続きをスムーズに進めることができます。