障がい者は車の税金を免除される?利用条件を詳しく解説

自動車の税金

車を持っているなら、毎年かかる自動車税や車検のたびに必要となる自動車重量税など、多くの税金に頭を悩ませている人もいるかもしれません。

しかし、障がい者には必需品ともいえる車は、利用条件が合えば税金を免除してもらえる可能性があります。本記事では、障がい者の方が車を所持した場合の税金に関して詳しく解説します。

車の税金が免除される条件

障がい者とはいえ、税金が免除されるには、心臓機能障がい・じん臓機能障がい・ぼうこう又は直腸の機能障がいなど細かく定められています。また、等級に関しても定められているので、あてはまるかどうかをチェックしておく必要があるでしょう。

また、障がい者手帳がない場合でも、精神障がい者保健福祉手帳がある、戦傷病者手帳がある、視覚障がい・聴覚障がい・平衡機能障がい・音声機能障がい・下肢不自由・体幹不自由などの身体障がいがある場合には、全額免除と行かなくても減税になる可能性があります。

生計が同一の方の運転手の場合

障がい者が直接車を所持する場合だけ、減税が受けられるというわけではなく、同居している親族などが障がい者の送迎などを行う場合に、免税される場合があります。対象となる障がい者に関しては、条件的には契約者である場合と変わりありません。

車の所有条件

税金の免除や減税に関しては、車の所有にも条件が付けられています。基本的に、減税の対象となるのは障がい者1人につき車も1台だけです。所有者に関しても、障がい者本人化、生計を同一にする人のみとなっています。つ

まり、家族であっても遠方に住んでいる人が所有者であれば、減税は受けられません。

また、たとえ生計を同じくする人が所有者になったとしても、減税が認められるのは障がい者が18歳未満である、もしくは知的・精神障がい者が外出をする際に送迎に使用する場合に限られるので、単に同居しているというだけでは減税対象とはなりません。

減税対象となる税金 

障がい者だからといってすべての税金が免除、あるいは減税されるわけではありません。減免対象となるのは、毎年4月1日に課税される自動車税と、環境性能割になります。つまり、車検と同時に支払いをしなければならない自動車重量税は対象外です。 

車の税金の免除を受けるための手続きについて

障がい者は車の税金の減免を受けられますが、黙っていても勝手に減免されるというものではありません。基本的には、減免を受けるための申請が必要です。ここでは、車の税金の減免手続きについて詳しく解説します。

申請期限がある

障がい者が自動車税の減免を受けるための申請には、期限があります。自動車税は、4月1日時点で課税されるため、4月1日の時点で要件を満たしている場合に減免されます。

もちろん6月以降に要件を満たした場合でも申請は可能ですが、基本的に要件を満たしてから30日以内に申請をしなければならないことになっています。

減免に関しては、申請した翌月から適用になります。環境性能割の場合は、自動車の登録を行ってから30日以内に申請をすることとなっています。

必要書類をそろえる

自動車税の減免を受けるためには、必要書類をそろえなくてはなりません。具体的には、障がい者手帳・運転免許証・車検証が必要です。

また、もし生計を同じくする親族が送り迎えのために車を使用しているという場合は、同一生計証明書と日常的介護者の証明書も用意する必要があります。

障がい者手帳は原本を用意しなくてはなりませんが、運転免許証に関しては、両面が印刷してあればコピーで問題はありません。また、車検証もコピーを提出しましょう。同一生計証明書に関しては、市町村役場で発行してもらうことができます。

買い替え時の注意事項

減免の手続きをしている場合は、その車を使い続けるのなら問題はありませんが、買い替える際には、 現在使用している減免を受けている車に関して抹消登録をして廃車にするか、移転登録をしなければなりません。追加で車を取得して、減免の申請をすることはできないのです。

なぜなら、減免を受けられる車は障がい者1人につき1台となっているからです。新車を購入するか中古車を購入するかによっても手続きが異なる場合があるため、詳しくは居住している自治体に確認してみてください。

まとめ

条件に該当する障がい者は、車の減免が受けられます。1人につき1台のみとはなりますが、自動車税が免除されるなら節約になるといえるでしょう。

今回は、車の減免について詳しく解説しました。身体障がいがあるなら、毎年かかる自動車税の減免申請をして、少しでも節約できるようにしてみてください。

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