車の税金を止めるには?税止め手続きの流れ

自動車の税金

車をもし破棄したとしたら、税金が請求されるのを止めなくてはなりません。なぜなら、既にない車に対して税金を支払うのは無駄だからです。車の税金を止めることを「税止め」と呼び、「税止め」をするためには手続きが必要です。本記事では、車の「税止め」について詳しく解説します。車を破棄する予定がある人は、ぜひ参考にしてみてください。

車の税金を止める方法は?

もしかして、廃棄した車やまったく乗らなくなった車の税金を払い続けている、といったことはないでしょうか。そういった場合は、速やかに税金を止める手続きをすることをおすすめします。ここでは、車の税止めの仕方について詳しくみていきましょう。

一時抹消登録

車は使わないけど今後を考えると廃棄はしたくない、といった場合は一時抹消登録がおすすめです。一時抹消登録をしておくことで、車を一時的な廃車状態にできるからです。

廃車状態にされた車には、税金がかかりません。長期の入院や出張で車に乗れない期間が長くなることが予想されるなら、一時抹消登録をしておくようにしましょう。ちなみに、本当に廃棄するわけではないので、車に乗れるようになったら「中古車新規登録」を行いましょう。

不要になった車は売却か廃車か選ぶ

不要になった車をずっと家に置いておき、毎年税金を支払うのは意味がありません。そのため、修理できないほど傷がついたり水没してしまったりした車や老朽化で乗れなくなった車、運転する人がいなくなった車は思い切って処分することをおすすめします。

処分方法は、売却か永久抹消登録の2種類があります。永久抹消登録がいわゆる廃車の状態であり、車を破棄したいのなら、こちらがおすすめです。

なぜなら永久抹消登録をすることで自動車税の支払いが止められるからです。ちなみに、もし車検が1か月以上残っているなら自動車税を月割計算して戻ってくるので、決断は早めにしておきましょう。また、廃車するならリサイクル業者に依頼してまだ使えるパーツなどを買い取ってもらうのも一つの手段です。

車がない

もし税金の支払い通知が来ているのに肝心の車がない、といった場合には、申し立てを行いましょう。めったにないことですが、たとえば盗難に遭った場合などが当てはまります。そういった場合には、警察署に盗難度と毛を出してください。

その後、申立書を作成するには、警察署名・届出年月日・受理番号といった必須事項を記入のうえ、自動車税事務所か都道府県税事務所へもっていきましょう。

ただし、自動車税を滞納していると申し立ての手続きができません。申し立てが受理されると、自動車税の支払いが保留にされるので、車がなくなってしまった場合にはなるべく早めに手続きを行いましょう。

普通自動車の税止め手続き

普通自動車の場合は、税金を止めたい場合はひとまず一時抹消登録もしくは永久抹消登録を行いましょう。もし手続きをし忘れると、全く使用していない車の税金を翌年も支払わなくてはならないので、早めの手続きが大切です。ここでは、普通自動車の税止めの手続きについて詳しく解説します。

手続きに必要な書類

車の税止め手続きを進めるために必要な書類は、申込書・手数料納付書・車検証・ナンバープレート2枚・印鑑登録証明書です。申込書は、国土交通省のサイトでダウンロードできますが、一時抹消登録の用紙と永久抹消登録の用紙は異なるので、ダウンロードするときには注意しましょう。

手数料納付書は運輸局の窓口でもらえるため、書類を提出に行った時に受け取って記入するので事前に用意しておく必要はありません。

印鑑証明書は必ず発行から3か月以内のものを用意しておきましょう。もし期限が切れていたら申請をしても受理されない可能性があります。もし代理人に手続きを依頼する場合は、所有者の実印を押した委任状を用意しておきましょう。

申し立ては2.3月末日までがおすすめ

自動車税が計算されるタイミングは、4月1日です。つまり、4月1日に車を所有しているとされれば、自動車税が課税されてしまいます。そのようなことにならないためには、 2.3月末日までに自動車税事務所で申し立てを行い、必要な手続きはすべて完了しておくのがおすすめです。

軽自動車の税止め手続き

軽自動車の場合は軽自動車検査協会や運輸支局が税止めの手続きをしてくれる場合がありますが、必ずしてもらえるとは限りません。そのため、もし手続きがされていない場合は、自分で申告しましょう。

また、軽自動車のナンバーが発行されている都道府県以外の場所で廃車の手続きをした場合には、自分自身で手続きをしなくてはなりません。軽自動車の場合は、以下の書類のうちのどれか一つを市町村の税務課へ提出する必要があります。直接でなくても、郵送でも問題はありません。

  • 受付印のある軽自動車税申告書
  • 受付印のある軽自動車税変更(転出)申告書か軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー

市町村によっては書類の提出方法や書類の種類が決まっていることもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。また、軽自動車も課税されるのは普通自動車と同じで4月1日保有の自動車に対して、となっているため、それまでには手続きをしておくと良いでしょう。

また、軽自動車は自動車税が月割にはならず、一度払ってしまうとたとえ5月に廃車にしたとしても還付金はないので、できるだけ3月中には手続きを済ませておくのがベストです。

まとめ

自動車税を止めるためには、廃車にするか一次登録を抹消するかといった手続きが必要になります。ただし、廃車にして税金を止める手続きをするには、タイミングが重要です。自動車税は4月1日付で課税対象となるため、4月2日以降に廃車にすると自動車税をいったん支払わなければなりません。

それでも普通自動車は月割で計算して還付されますが軽自動車は一度支払うと全く還付金がないため、注意が必要です。いらなくなった車はきちんと手続きをして、余分な費用を支払わなくてもいいようにしておきましょう。

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