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一時抹消登録後も封印は必要?廃車した車のプレート管理

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一時抹消登録後も封印は必要?

普通自動車の後ろ側のナンバープレートにはネジにさらに封印が付いていますので、封印をマイナスドライバー等で破いてから外します。

自動車のナンバープレートの封印は、車を使用せず抹消登録手続きをするため以外に不用意に外すと違反になってしまいます。

また、封印が固くて外せないという方もいます。

無理をして外さず、その場合は廃車業者などに相談するようにしましょう。

一時抹消登録手続きを完了すると、【登録識別情報等通知書】が交付されます。

この通知書が一時抹消登録の公的な証明書になります。

一時抹消後の手続きは以下のいくつかのパターンに分けることができます。

まず、再度使用したい場合です。

中古車両を購入し予備検査済みや予備検査渡しで購入される場合もあります。

この場合、【中古新規登録】手続きを行います。

次に、車両を解体・滅失・用途廃止したい場合です。

この場合は、【解体届】を提出します。

輸出しようとする場合も一時抹消後の手続きのひとつです。

輸出届】を提出することで、輸出予定届出証明書が発行されます。

また、所有者が変わった場合は【所有者変更記録申請】が必要です。

以上が一時抹消登録後に必要とされる手続きの種類です。

一時抹消登録後に再度使用したい場合は、中古新規登録を行います。

一方、車両を解体・滅失・用途廃止したい場合は、解体届を提出します。

この際には一時抹消登録証明書および所有者の印鑑または専用委任状が必要です。

結論として、一時抹消登録後も封印が必要です。

ただし、上記の手続きに従って車両の用途に応じた適切な手続きを行うことが重要です。

お手数ですが、必要な手続きについては所在地の運輸支局やヘルプデスクに問い合わせるか、廃車業者などに相談するようにしましょう。

以上、一時抹消登録後の手続きおよび封印の必要性についてご説明しました。

廃車した自動車のナンバープレート管理について

日本の法律では、廃車する自動車のナンバープレートを返納することが義務付けられています。

この取り決めには、廃車した自動車のナンバープレートが悪用される可能性を予防するという目的があります。

例えば、盗難や詐欺などの犯罪行為に利用される恐れがあるため、廃車時にはナンバープレートを返却しなければなりません。

個人的な思い出としてナンバープレートを保管したい場合もあるかもしれませんが、それでも他者がこれを盗んだり購入して悪用する人々が存在することも考慮しなければなりません。

そのため、個人的な所有物ではなく、実際には陸運支局から借り受けて使用しているものであることを忘れてはいけません。

具体的に廃車手続きを行う際には、ナンバープレートも一緒に返却しなければなりません。

解体費用や手続き費用を支払い、廃車証明書を受け取る際には、必ずナンバープレートも提出しなければなりません。

また、ナンバープレートの返却義務は、車検が切れている場合でも適用されます。

ナンバープレートを保有しているということは、名義を持っているとみなされるため、自動車税が毎年課税されます。

そのためにも、車検切れの自動車であっても、ナンバープレートの返納は必要です。

一方で、ナンバープレートを紛失した場合についても考慮しなければなりません。

もしナンバープレートを紛失した場合は、迅速に警察署に届け出るようにしましょう。

ナンバープレートを盗んだり悪用したりすることで他者に迷惑がかかる可能性がありますので、早急な対応が求められます。

最後に、記念としてナンバープレートを保管したい場合についても触れておきましょう。

実は記念所蔵制度という制度が存在し、特定の条件を満たす場合にはナンバープレートを記念として保管することができます。

詳細な手続きや要件については、陸運支局にお問い合わせいただくか、詳細な情報を確認してください。

ただし、このような記念所蔵制度を利用する際は、所蔵したナンバープレートの悪用や不正使用に対する罰則も厳しく規定されていますので、注意が必要です。

廃車した自動車のナンバープレート管理については、法律で明確に義務付けられています。

個人的な思い出や記念として保管したいという気持ちも理解できますが、適切な管理や返納手続きを行うことで、ナンバープレートの悪用を防ぐことが重要です。