中古車を購入するときにはさまざまな手続きが必要ですが、その中でも重要な手続きの一つが移転登録です。移転登録は自分で行うことができますが、手続きには時間と手間がかかります。
一方で、代行で手続きを依頼すると、手数料はかかるものの、時間と労力は消費せずに済みます。もし手続きの時間が取れないようなら、ディーラーや行政書士などに代行を依頼することも可能です。
この記事では、中古車購入時の移転登録手続きについて詳しく解説します。
移転登録手続きとは
移転登録手続きとは、車の持ち主が変わったことを登録するための手続きであり、きちんとしておかなくてはさまざまなトラブルが発生してしまう恐れがあります。
また、悪質な場合は罰金が科せられることもあるため、気をつけなくてはいけません。ここでは、移転登録に関して詳しくみていきましょう。
移転登録は必要?
個人間で車の売買をする際には、必ず、持ち主が変更したということについての手続きをしなければなりません。なぜなら、持ち主の変更手続きがされていなければ、自動車税の通知が前の持ち主のもとに届いてしまうからです。
また、自動車税の通知だけでなく、違反の記録や事故の通知といったさまざまな書類が、元の持ち主に届いてしまいます。
もちろんそれだけでなく、事故があった場合には保険の支払いができない可能性もあります。そのため、移転登録は必ずしておかなければなりません。
移転登録には期限がある
移転登録を行う期限は、中古車を購入、もしくは納車した日から15日以内です。もし期間を過ぎてしまっても手続きが終了していなかった場合には罰金を払わなければならなくなるため、注意が必要です。
そのほか、車検が切れてしまうと先に車検を行わなくては移転登録の手続きができないため、もし個人間での売買や友人知人から譲り受ける際には、車検の期限に気を付けておきましょう。
中古車購入時の移転登録の方法について
中古車の移転登録手続きとは、いわゆる名義変更のことであり、期限内にしておかなくては法律違反になってしまう可能性もあります。
またトラブルなどが起こる可能性もあり、いざというときの保証が受けられない場合もあります。
そのようなことにならないためにも、手続きがスムーズにできるように流れを詳しく把握しておきましょう。
移転登録手続きの流れ
移転登録を行うためには、必要書類を集めて運輸支局または軽自動車検査協会の窓口に提出するだけです。普通自動車の場合は、手続きの時に手数料が必要になります。
書類を提出したら、その日のうちに車検証の発行をしてもらえます。車検証が交付されたら、運輸支局内にある別の窓口で自動車税、自動車取得税の申告と必要であれば支払いを行いましょう。
ここで気をつけたい点が、移転登録を行う場所は普通自動車と軽自動車では異なるという部分です。普通自動車の場合は運輸支局ですが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会へ行かなくてはならないため、間違えないようにしましょう。
また、普通自動車の場合は、手続きをするのに「自動車保管場所証明書」、いわゆる車庫証明が必要になるため、警察署で車庫証明取得の手続きをしてから移転登録を行いましょう。
ナンバープレートの変更がある場合
管轄の運輸支局が変更になる場合には、ナンバープレートを変更しなければなりません。その際は、移転登録手続きと一緒に運輸支局へ持ち込む必要があります。
ちなみに、軽自動車の場合は持ち込む必要はありません。ナンバープレートは窓口で手続きをすると付け替えてもらえますが、もし希望の番号があるなら事前に運輸支局へ連絡をしておくとよいでしょう。
手続きを代行してもらう
移転登録の手続きは、ディーラーや行政書士に代行してもらうこともできます。移転登録の手続きをするためには、必要書類の一つである車庫証明を取得するために平日の昼間に2回も警察署に行く必要があり、なおかつ運輸支局での手続きも行わなくてはなりません。
そのような手間をかけるくらいなら、手数料を支払った方が良いという人もいるでしょう。全ての工程を代行してもらうとその分費用がかさみますが、たとえば車庫証明の取得だけ、もしくは移転登録だけなどというように、手続きの一部だけを代行してもらうこともできます。
そのため、費用と手間の両方を抑えたい場合は、一部だけ代行を依頼すると良いでしょう。
移転登録をするために必要な書類は?
移転登録をするために必要な書類には、車検証・印鑑証明書・実印・譲渡証明書・移転登録申請書・手数料納付書・自動車税・自動車取得税申告書・委任状・車庫証明書です。
この中で、委任状のみは、本人が手続きできない場合に必要となる書類です。そのため、販売店やディーラー、行政書士などに手続きの代行依頼をする場合はそれが一部であったとしても委任状が必要です。
委任状以外の書類は必ず必要
車検証は自動車に積んでおかなくてはならない義務があるため、どの車にもあります。そのため、「車検証をなくした」などということは通常ありませんが、もしもなくしているようなら再発行も可能です。
また、車検証の有効期限が切れていると手続きができないなどトラブルのもとなので、必ず期限が残っていることを確認してから購入、あるいは譲渡を受けるようにしましょう。
印鑑証明書は住んでいる市町村役場に行けば即日手に入れることができるので、印鑑の登録さえしていれば問題はありません。
軽自動車の移転登録手続きの場合は、印鑑証明ではなく住民票の写しでも手続き可能なため、必ずしも実印を登録しておく必要はありません。
そのほか、譲渡証明書は全所有者から譲り受ける必要があります。譲渡証明書はいつ、だれからだれに車が譲渡されたのかを証明するための書類であり、全所有者が印鑑証明と実印を押す必要があるため、新しい所有者が勝手に作成することはできません。
ただし、軽自動車の譲渡の場合は、譲渡証明書は不要となっています。移転登録申請書についてはホームページからの印刷が可能ではあるものの、家庭用のプリンタで印刷した場合は使用できないこともあるため、当日運輸支局の窓口で受け取って記入するほうが確実であるといえます。
支払いが必要な書類
手数料納付書・自動車税・自動車取得税申告書に関しては支払いが必要であり、車庫証明は発行時に手数料などがかかります。手数料納付書に関しては、運輸支局でもらうことができるので、申請当日にもらってその場で書き込めば問題はありません。
もし事前に用意をして起きた、ということであれば国土交通省のサイトからダウンロードできるので、試してみてください。
こちらは移転登録申請書とは違って、家庭用のプリンタで印刷をしても問題はありません。ちなみに、手数料納付書に付ける収入印紙は運輸支局で販売されているので、当日購入すると手間もかからないでしょう。
自動車税・自動車取得税申告書は、提出窓口が異なり、運輸支局内にある自動車税事務所で提出します。書類は窓口でもらえるので、その場で記入すると良いでしょう。わからない部分は聞けば答えてもらえるので難しいこともありません。
自動車税は4月1日に支払わなければならない税金であり、移転登録を行った際には必ず提出し、支払いをします。
車庫証明は自動車を保管する場所があることを証明するための書類であり、軽自動車の場合は必要ないことも多いですが、普通自動車であれば必ず交付してもらわなければならないことになっています。
平日の昼間に2回、警察署に行く必要がありますが、手続き自体は簡単です。交付を受ける際に、手数料が3,000円程度必要になります。
移転登録にかかる費用は?
中古車の移転登録は、無料でできるというわけではありません。とはいえ、かかる費用は4,000円程度であり、その中のほとんどは車庫証明を交付してもらうための手数料です。
しかし、もしディーラーや行政書士に移転登録の代行を依頼するなら、5,000~40,000円程度かかります。幅があるのは事務所によって異なるからであり、手続きを全て任せるのか、一部だけを任せるのかによっても変わってくるからです。
そのため、自分で手続きをするのか代行業者に任せるのか、もしくは任せるとしたらどの程度任せるのかなどを予算と相談して決めると良いでしょう。
ナンバープレートの交付は別
ただし、ナンバープレートの発行が必要な場合は、別途費用が掛かります。ナンバープレートの発行は必ず必要というわけではなく、管轄となる運輸支局が変わると必要になります。
通常であれば1,500円程度で発行できますが、指定のナンバーにしたり変わった図柄にしたりといった場合には、7,500円前後の費用が掛かる場合もあります。
もし指定のナンバーにしたい場合には、事前に運輸支局に連絡し、ナンバーを伝えるとともに費用についても確認しておくようにしましょう。
まとめ
中古車を購入した場合も譲り受けた場合も、移転登録が必ず必要になります。
本記事では、中古車の移転登録について詳しく解説しました。もし移転登録をしていなければ、全所有者とトラブルになったり、いざというときに保険金が支払われなかったりといったことがあるので、注意しましょう。
中古車販売店から購入する場合は、手続きに関しては手数料はかかるものの業者がきちんとしてくれるため、問題はありません。
しかし、個人間での売買や譲り受ける際などは、全所有者とよく話をして、必要な書類をそろえる必要があります。期間が15日間しかないため、早めに準備をして、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。
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