車の所有者が死亡したため、相続をした、という人もいるのではないでしょうか。しかし、相続をしたは良いけど名義変更の仕方がわからない、必要書類が何なのか知りたいといった場合もあるでしょう。本記事では、車を相続した場合に名義変更が必要かどうかや、手続きについて詳しく解説します。
車の所有者が死亡した後に名義変更は可能?
車の所有者が死亡した際に、いつまでも車の持ち主を死亡した人のままにしておくわけにはいきません。とはいえ、車の所有者が死亡した人だと思い込んでいるケースもあるので、ひとまず車の所有者が誰であるのかを車検証で確認しておく必要があるでしょう。
車検証に記載されている名義によって、対応が異なるからです。ここでは、相続後に名義変更が必要になる場合と所有権解除に伴う名義変更について詳しくみていきましょう。
相続後に名義変更を行う場合
車検証をきちんと確認し、車の所有権が個人に合った場合には、車が相続の対象として認められます。「道路運送車両法」においては、車の持ち主が変わった際には15日以内に手続きをする必要がありますが必ずしも購入したときだけというわけではないため、譲渡や相続の場合も含まれるでしょう。
そのため、いくら相続に関する法律上で相続した車の名義変更に関して期限などが言及されていないとしても、相続してから15日以内には名義変更の手続きをしておくほうがよいでしょう。
なぜなら、たとえ車を売却する必要があるといった場合でも、名義変更をしておかなければ売却や任意保険の手続きができないからです。そのため、早めに名義変更の手続きだけは行うようにしましょう。
所有権解除後に名義変更を行う場合
車を購入したときのローンが残っている場合には、車の所有権がローン会社やディーラーになっている場合があります。そういった場合は、きちんとローンを完済しなくては、名義変更ができません。とはいえ、この場合は、相続手続きとは異なります。
名義変更前に必要なことは?
車を相続する場合は所有者が変わるということになるため、名義変更をしなくてはなりませんが、相続人でもないのに、名義を変更するわけにはいかないからです。
ちなみに、相続人が1人しかいない場合は、そのまま相続が可能なので、問題はないでしょう。 しかし、相続人が複数人いる場合には、いったん相続人全員の共有財産とされます。
とはいえ、もし個人の遺言がある場合には、そちらが最優先です。しかし、遺産相続に関しては遺産分割の可能性などもあるため、遺言書がある場合にもきちんと内容の確認をする必要があります。どちらにしても、相続に関することが決められない限りは車の名義変更はできないため、注意が必要です。
必要書類は?
車の所有者が亡くなった場合の手続きにおいて、必要とされる書類は相続した人数によって異なります。ここでは、相続した車の名義変更に必要な書類について詳しくみていきましょう。
相続人が1人の場合
相続人が1人しかいない場合には、車検証・車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本(もしくは除籍謄本)・遺産分割協議書・相続人の記載がある戸籍謄本(もしくは戸籍の全部事項証明書)・新所有者以外の相続人全員分の譲渡証明書・新所有者の実印と印鑑証明・車庫証明が必要になります。
ちなみに、車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本(もしくは除籍謄本)や相続人の記載がある戸籍謄本(もしくは戸籍の全部事項証明書)、新所有者の実印と印鑑証明に関しては取得から3か月以内のものが必要です。
また、管轄の運輸支局が変更になる場合には、ナンバープレートを再発行してもらう必要があります。そのほか、もし代理でディーラーや行政書士などに手続きをしてもらう場合は、委任状の用意も必要となるため、注意しましょう。
相続人が複数人の場合
実は、遺産を分割して相続する以外にも共同相続という方法があります。その場合は、複数の相続人が発生します。なぜなら、車を分割して相続するためには売却以外に方法がないからです。
ちなみに、相続人が複数いる場合には1人の時の書類と必要書類が大きく変わるわけではありませんが、印鑑証明と実印に関しては相続人全員分を用意しておかなくてはなりません。
また、相続人の記載がある戸籍謄本(もしくは戸籍の全部事項証明書)も、相続人全員分が必要です。共同相続は複雑で面倒であるため、特定の1人を相続人とする場合も多くあります。よく話し合ってから決めると良いでしょう。
自動車の所有者が死亡した際の名義変更までの流れ
車の所有者が死亡した際には名義変更が必要となりますが、どういった流れで行えばいいかわからないという人もいるのではないでしょうか。ここでは、車の所有者が死亡した際の名義変更の流れについて詳しくみていきましょう。
遺産分割協議書を作成
車の所有者が亡くなった際には、通常の名義変更手続きとは異なり、遺産相続手続きが入ってきます。具体的には、車の名義変更の手続きを行う前に遺産分割協議書を作成する必要があるということです。
遺産分割協議書とは、遺産相続について権利がある人全員で話し合いをした結果をまとめた書類であり、相続人全員がないように納得したということで全員分の署名と捺印が必要です。
これは、遺産相続をする場合には必ず作成しなければならない書類となっています。ちなみに車の相続に関しては、国土交通省や陸運局の公式サイトからひな型をダウンロードすることができるので、ぜひ利用してみてください。
そのほか、必要な書類を準備したなら、あとは通常の名義変更と同じ手順で名義変更を行います。
所有者が死亡した自動車の名義変更方法
車の所有者が死亡した際には、自動車の名義変更の方法は2つあります。どの方法にもメリットとデメリットがありますが、どのような方法で、メリット・デメリットはどういったものなのかを詳しく把握しておきましょう。ここでは、それぞれの方法について詳しくみていきます。
自分で手続きをする方法
名義変更の手続きはとくに複雑なものはないため、自分で手続きをすることも可能です。基本的には、必要書類さえそろっていれば、あとは窓口に持っていくだけだからです。
ただし、普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きが必要です。どちらも平日の昼間しか開いていないため、平日の昼間が仕事の人は休みを取る必要があるでしょう。
メリットとしては、費用が必要経費だけでよい点です。デメリットとしては、平日に窓口まで行かなくてはならない点と、書類に不備があると手続きが長引いてしまう点です。
業者や行政書士に代行してもらう方法
車の名義変更は、業者や行政書士に依頼して代行してもらうことができます。その際に必要となる書類が、委任状です。
もちろん必要となる書類は自分自身で用意しなければなりませんが、窓口に行く必要がなくなるため、わざわざ平日に休みをとる必要もなくなります。
メリットは、書類の用意以外が必要ない点です。デメリットは、代行費用として5,000~40,000円程度かかる点です。
まとめ
車の相続をした場合は、早めの名義変更が必要です。しかし、ローンを完済していない場合は、名義がローン会社や販売店になっている場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
また、相続に関しての法律では期限は決まっていませんが、基本的に車の名義変更は車を手に入れてから15日以内と決まっているため、早めに手続きをするようにしましょう。
相続の場合は、一般的な車の名義変更とは異なり、相続に関する書類なども必要となるため、注意してください。
いきなり手続きをするのではなく、車を相続することが決まったなら事前に必要書類などを準備しておき、スムーズに手続きができるようにしておきましょう。
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