車検と名義変更は同時進行できる?車検切れになった場合の対処法を解説

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中古の自動車を手に入れるのは、何も自動車販売店からだけとは限りません。たとえば、家族や友人、知人から車を譲ってもらうこともあるでしょう。

また、個人間での売買の場合もあるかもしれません。しかし、そういった場合に気になるのが名義変更です。名義変更の方法や必要書類がよくわからないという人もいるのではないでしょうか。

もしくは、車検が切れていて名義変更ができない、と悩んでいる人もいるかもしれません。

本記事では、名義変更と車検を同時に行う方法について詳しく解説します。中古自動車の名義変更に関して悩んでいるなら、ぜひ参考にしてみてください。

所有者が変わった場合に車検をするなら名義変更は必要?

中古車を譲ってもらった場合など、車検の期日が迫っていて焦る場合もあるかもしれません。そもそも、車検をするためには、先に名義変更をしておく必要があるのかどうかが問題です。

仕事が忙しい場合など、名義変更に手間取って車検切れになってしまう、という場合もあるのではないでしょうか。ここでは、車検をするためには名義変更が必要かどうかについて詳しくみていきましょう。

車検は名義変更なしでもできる

車検をするために必ず名義変更が必要かというと、実はそうでもありません。基本的には、必要な書類がそろっていれば、問題なく車検を受けることが可能です。

そもそも、車検をするのは指定工場などになるため、整備工場などに依頼した際に結局のところ業者に代行してもらう、という形になっているからです。

また、身内の車を車検に出す際も、書類がきちんとそろっていればとくに名義人が異なるから特別な書類に記入する、などということはありませんよね。

つまり、車検に出す際に、名義人はとくに追及されることはなく、名義変更をしていなくても問題なく車検はできるということです。

車検は名義変更と同時にできる

車検は名義変更と同時に行うことが可能であり、もし仮に車検の期限が迫っていて名義変更が先にできないようなら、同時にしてしまうのも一つの手段です。

そのため、ひとまず車検に出してから名義変更をしようと考えているなら、同時にしてしまう方が手間がかかりません。

たとえ同時にしたとしても、とくに面倒なことはなく、書類を準備するだけ、というのもメリットといえます。

車検と名義変更は同時にする方がおすすめ

車検と名義変更を同時に行うことで、必要な手続きを一気に終わらせることができるでしょう。そもそも、名義変更の期間は、車を譲り受けてから、または購入してから15日間となっています。

先に車検をして後からゆっくり名義変更を、と考えていると期間が過ぎてしまう可能性もあるでしょう。何より、名義変更は早めにしておかなければ、何かあった際に大きなトラブルへとつながる可能性もあります。

具体的には、名義変更ができていなければ、自動車関係の重要書類などは全て元の持ち主のもとに届いてしまいます。自動車税支払い通知なども元の持ち主へと届いてしまうので、そういった書類がトラブルのもとになるでしょう。

また、事故があった際など、名義が運転者と異なっていると保険金が支払われない可能性があり、通知なども前の持ち主に届いてしまいます。

つまり、名義変更をしていなくては自分に不利になるだけでなく、前の持ち主にも迷惑をかけてしまうということです。そのため、名義変更はきちんとしておくようにしましょう。

普通自動車と軽自動車の違い

普通自動車と軽自動車では、名義変更の手続きが異なります。名義変更と車検はどちらも同時に行うことが可能ですが、必要となる書類や手続きの場所が違うので、間違えないように注意しましょう。

具体的には、普通自動車は管轄となる運輸支局で手続きを行い、軽自動車は自動車検査登録事務所で行います。 また、軽自動車の名義変更には車庫証明は必要ありませんが、普通自動車には必要です。

そのほか、印鑑証明に関しても必要なのは普通自動車の手続きの時だけであり、軽自動車の場合は住民票で問題ありません。

それぞれ細かな違いがあるため、名義変更の際には必ず手続きをする自動車の種別と必要書類を確認しておきましょう。

車検と同時に名義変更を行う方法

車検と同時に名義変更を行うときには、自分で全ての手続きをするか、販売店や行政書士などに代行依頼をするかといった2つの方法があります。

自分で手続きを行うと費用はほとんどかからず、車庫証明発行手数料と、申請時の手数料程度が必要になる費用で、約4,000円です。

しかし、販売業者や行政書士などに代行を依頼すると、5,000~40,000円程度の代行手数料がかかります。これにプラスして発行するための4,000円程度の手数料がかかります。

車検と名義変更両方を行うなら代行業者がおすすめ

車検と名義変更の両方を一度に済ませようと考えているなら、代行業者に依頼した方が手間がかからなく良いかもしれません。だからといって、代行業者に依頼するのは良いことばかりでもないため、メリットとデメリットを比較検討して、より自分に合った方法を選ぶのがおすすめです。

代行業者に依頼するメリットは手間が省けるという点でしょう。車庫証明を取得するにも運輸支局へ行くにも、平日に休みが取れなくては難しいからです。

自力で手続きをしようと思うと、書類の取得から警察署や運輸支局での手続きなど、時間も労力もかかります。しかし、代行業者に依頼するとそういった労力はかからず、わざわざ仕事の休みを取る必要もなくなるでしょう。

しかし、一方で代行業者に依頼すると、代行費用が掛かります。つまり、余分な出費が増えるということです。金額に幅があるのはどこに依頼するのかによって異なるからですが、どの程度任せるかということにもよります。

たとえば、車庫証明の取得だけを任せる、もしくは車庫証明は自分で取得して名義変更だけを任せる、ということであれば費用もそれなりに安く済みますが、全てを任せるとなるとかなりの代行手数料が必要です。

手続きの一部だけを任せるのか、すべてを任せるのかは予算や仕事の都合などを加味して考えると良いでしょう。

車検が切れているのは違法?

実は車検が切れているだけなら、違法ではありません。とはいえ、車検が切れた状態で公道を走ると法律違反になるため、車検が切れる前には速やかに受けなおす必要があります。

車検が切れた状態で公道を走ると、罰金だけではなく違反点数が最大で6点引かれます。また、30日間の免許停止などかなり罰則が重たくなるため、車検切れで公道を走るのはやめておきましょう。

車検切れの車を名義変更をする方法について

車検切れで行動は走れませんが、車検が切れているからといって慌てる必要はありません。車検が切れている車を購入してしまった際や譲り受けた場合は、名義変更も同時にしてしまいましょう。

とはいえ、車検が切れている状態では名義変更はできないため、ひとまず検査場に持ち込んで車検を有効にしなければなりません。

ただし、自分で検査場に持ち込むには車を走らせなければならないわけで、車検が切れたまま行動を走らせるとなると法律違反になってしまいます。

そのため、市町村役場に車検証と印鑑、本人確認書類を持ち込んで仮ナンバーを取得しておきましょう。仮ナンバーがあれば、車検が切れていても車を走らせることが可能です。

ただし、もし事故などを起こしたとしても車検が切れている状態で仮ナンバーで運転していると、保険が下りないため、注意が必要です。

ちなみに、検査場へ持ち込むのは自分で運転しなくても業者に車の運搬を依頼することが可能なので、リスクを考えると多少費用が掛かっても業者に依頼するほうが安全といえます。

ちなみに、軽自動車は普通自動車とは異なり、車検が切れていても名義変更は可能です。

まとめ

中古車を個人間売買で購入した場合や友人・知人から譲り受けた場合などは、車検が切れていることもある、もしくは車検の有効期限が迫っている場合があるため、注意が必要です。

本記事では、車検と名義変更を同時に受けることができる点について解説しています。もし車検切れの車を譲り受けた、もしくは購入してしまったなら、慌てることなく車検を受ける手続きをして、同時に名義変更の書類などもそろえておくようにしましょう。

もし期限内に名義変更まで終わらせるのは難しいといった場合には、代行業者に依頼するのも一つの手段です。とはいえ、中古車の購入や譲渡の際には、車検に期限についてきちんと確認しておくことをおすすめします。

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