親子間で車を譲渡するときにも、名義変更は必要です。玉に載る、という程度なら問題はありませんが、譲渡となると、名義などはきちんとしておいた方が良いでしょう。
とはいえ、「どのような手続きをすればいいのかわからない」「何の名義を変更するべきかわからない」という人もいるでしょう。今回は、親子間で車を譲渡するときの名義変更について詳しくみていきましょう。
親子間で車を譲渡するときは名義変更が必要
親子間で車を譲渡するときには、名義変更が必要です。基本的に、所有者が変わる場合は名義変更が必要となり、それは親子間でも変わりありません。車を譲渡する際には、車検証・自賠責保険・任意保険の3種類の名義変更を行いましょう。
名義変更①【車検証】
車の名義変更になるため、当然車そのものの名義を変えなくてはなりません。車の名義変更を行うということは、車検証の名義変更をするということです。
家族間での譲渡や個人売買、車を購入した際にも車検証の名義変更が必要です。軽自動車は軽自動車協会で手続きをすることになっていて、車庫証明なども必要がなく、手続きも簡単です。
一方で普通自動車の場合は運輸支局での手続きが必要で、車庫証明なども取得しなくてはなりません。普通自動車の場合は、以下の書類が必要になります。
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書(旧所有者)
- 印鑑証明書(新所有者)
- 車庫証明書(新所有者)
- 車検証
- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
このほか、使用の本拠地に変更がある場合は、ナンバープレートも必要になります。書類に不備があると受け付けてもらえなくなるため、きちんと確認してから運輸支局へ行きましょう。
名義変更②【自賠責保険】
車検証の名義変更だけでなく、自賠責保険の名義変更もしておかなくてはなりません。とはいっても、自賠責保険の場合はそう難しいものではなく、以下の書類を保険会社の窓口に持っていけば大丈夫です。
- 自賠責保険証明書
- 印鑑(譲渡人と譲受人の両方が必要)
車を譲渡した旨を告げ、手続きを行いましょう。念のために本人確認証を持っていくとよりスムーズですよ。
名義変更③【任意保険】
親子間で車の譲渡をする際には、任意保険の名義も変える必要があります。名義がそのままでは、いざというときに保険が下りない可能性があるからです。
任意保険は親子間で等級が引き継げるものの条件があるため、注意しましょう。等級が引継ぎできれば、保険料もその分割引が効くため、重要ですよね。
ただし、基本的に親子が同居していれば引き継ぎできますが、別居の場合は引継ぎができないため、注意が必要です。任意保険の名義変更に必要な書類は、以下の通りです。
- 車検証
- 運転免許証
- 保険証券
書類を用意して、保険会社に名義変更をした旨を伝えて手続きをしてもらいましょう。
親子での車の名義変更には車庫証明が必要?
基本的に車の所有者が変わったときには、車庫証明が必要です。車庫証明は「自動車保管場所証明書」というのが正式な名称であり、車hを保管する場所があるということを証明するためのものです。
ただし、場合によっては車庫証明を省略できますよ。たとえば、車検証に記載されている保管場所の住所が、新しく所有者となった人の住所と同じであれば、車庫証明は省略できます。
つまり、同居している親子間で車の譲渡をする場合には、車庫証明を取り直す必要がないということです。ただし、別居の場合は車庫証明を新しく取得しなければなりません。
まとめ
親子間で車の譲渡をするときには、名義変更が必要です。きちんと名義変更の手続きをしなければ、何かトラブルがあった際に対処することができません。たとえ同居している親子間であっても、名義は変更しておくことをおすすめします。
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