自動車を購入したら車庫証明が必要?書類の書き方や手続きについて解説

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自動車を購入したら、車庫証明が必要になります。

しかし、なぜ車庫証明を取得する必要があるのか、どのような手続きが必要なのかをご存じでしょうか。

自動車を購入したら車庫証明が必要なことはわかっていても、具体的にどうすればよいのかわからないという人もいます。

今回は、自動車の車庫証明を取得するための手続きの流れやポイントなどを詳しく解説します。

自動車の車庫証明書を取得しないといけない理由は?

自動車の車庫証明書を取得しないといけない理由は、自動車を保管するための場所が確保されていると証明しなければならないからです。

保管場所の確保ができていなければ、自動車を購入することはできません。

また、車庫証明を取得しなければならないのは、新車を購入したときだけではありません。

新車の購入以外にも、中古車の購入や引っ越し、所有者の変更などの場合にも車庫証明を取得する必要があります。

もし住所は変わったけど車庫自体に変更はない、という場合でも、所有者の住所が変更になっているなら車庫証明を取得する必要があります。

車庫はどこでもいいわけではない

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車庫証明を取得するにあたって、「とりあえず空いている土地があるからそこでいいだろう」ということにはなりません。

車庫として認められるためには、使用の本拠の位置から直線距離にして2km以内でなくてはならないという規定があります。

また、自動車全体が入るだけの大きさの土地で、道路から問題なく出入りできなければなりません。

その他、自分の土地であるか、もしくは土地の所有者から借りているなど使用する権限がなくては車庫として認められません。

車庫証明が必要なのは普通自動車

基本的に、車庫証明が必要なのは普通自動車のみとなっています。

軽自動車には車庫証明を取得する義務はありません。

ただし、地域によっては軽自動車であっても届け出が必要になるため、購入するか譲り受ける、もしくは引っ越しをするなら事前に調べておくと良いでしょう。

適用外地域なら必要ない

原則として普通自動車を所有するなら車庫証明の取得が義務になっていますが、中には適用外地域があります。

適用外地域に居住するなら、車庫証明を取得する必要はないため、こちらも事前に調べておくと良いでしょう。

適用外地域かどうかは、警察署のホームページを見るとすぐにわかります。

自動車の車庫証明書はどこで手続きすればいい?

自動車の車庫証明書の手続きは、警察署でできます。

書類をすべてそろえて、管轄となる最寄りの警察署に持っていきましょう。

記入が必要となる書類に関しても、警察署の窓口で受け取ることができます。

警察署に行く時間が取れない場合でも、警察のホームページからダウンロードできますよ。必要書類は、以下の通りです。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 所在図及び配置図

上記書類の中で、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は警察署か警察署のホームページからダウンロードすることになります。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)に関しては、自動車を注射する土地の所有者が自分であれば問題がありません。

しかし、もし賃貸契約などをして借りているだけとなれば、管理者に保管場所使用承諾証明書を記載してもらうことになります。

管理者によっては手数料が取られることもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

そのほか、運転免許証や公共料金の支払い書など、使用者の本拠がわかる書類を用意しておきましょう。

また、行政書士などに代行依頼をする場合には、上記書類のほかに委任状が必要になります。

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車庫証明書の取得の手続きの流れ

車庫証明書を取得するには、まずは書類の作成が必要です。

書類を作成したら、管轄となる最寄りの警察署に提出しに行きましょう。

問題がなければ、3~7日後に再度警察署を訪れると車庫証明書を交付してくれます。

ただし、書類に不備や記入ミスなどがあると受理してもらえず、再度書類の提出に行くことになるため、注意が必要です。

また、車庫証明書が交付されたときに500~610円支払って発行される保管場所標章シールは、貰ったらすぐに車の後部ガラスなどに貼り付けておきましょう。

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自動車の車庫証明書の記載ポイント

自動車の車庫証明書には、さまざまな項目がありますが、記入の仕方がよくわからないという人もいるのではないでしょうか。

車に関する情報がわからなくて書けない、と悩んでいる人もいるでしょう。

そういった時には、車検証を見るようにしましょう。

車検証には、「車名」「型式」「車台番号」「車体の大きさ」などといった自動車保管場所証明申請書に記載しなくてはならない情報が書かれているからです。

「自動車の使用の本拠の位置」には、現在住んでいる住所を書くと良いでしょう。

「自動車の保管場所の位置」は、自動車を置く駐車場の住所です。

「保管場所標章番号」は、新車購入時で特に番号がない場合は不要です。なぜなら、記入するのは旧自動車の保管場所標章番号になるからです。

そのほか、初めての申請であれば「新規」を選び、以前申請したことがある車庫であれば「代替」を選ぶようにしましょう。また、自動車保管場所証明は、年月日を記入しなくても大丈夫です。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

駐車場が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)管轄となる警察署と、自分の住所・氏名・電話番号を記載します。

駐車場が自己所有でない場合は、保管場所使用承諾証明書を用意し、「保管場所の使用期間」には車庫の契約期間を、「駐車場の所有者または管理委託者」には管理者の氏名を記載するようにしましょう。

自動車の車庫証明書申請のタイミングは?

新規で自動車を購入したのであれば、自動車の購入契約を行ってから納車までの間に申請するようにしましょう。

ただし、契約から納車までに1か月以上間があくという場合は、納車までの期間が1ヶ月を切ってから申請してください。

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まとめ

車庫証明は、普通自動車を購入、もしくは引っ越しなどをした場合に必ず必要となるものです。

そのため、どのようなタイミングで必要とされるのかを把握しておきましょう。

ただし、警察署は平日の昼しか訪れることができないため、もし平日の日中に時間が取れないという人は、行政書士などのプロフェッショナルに依頼することもできます。

行政書士に依頼すると手数料が必要になるものの、書類の作成から車庫証明の取得までを全てを任せることができます。

行政書士に任せることで書類の記載ミスなどもなくなるため、一度検討してみるのも良いのではないでしょうか。

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