車を購入したときや引っ越しをした時など、普通自動車なら必ず必要となる書類が車庫証明です。
車庫証明がなぜ必要なのかという理由から、車庫証明取得に必要な書類までを詳しく解説します。
これから車庫証明を取得する必要がある、という人はぜひ参考にしてみてください。
車庫証明とはどのような書類なのか
車庫証明というのは、正式名称ではありません。
本来は、「自動車保管場所証明書」という名前があります。
車には車庫や駐車場といった保管場所が必要なのですが、きちんとした保管場所がありますよ、と証明する書類になっています。
新車を購入したときなど、ディーラーが手続きをしてくれることが多く、自分でしたことがないという人もいるでしょう。
また、賃貸住宅に引っ越した際には、不動産会社が行ってくれることもあります。手続き自体はそこまで難しいものではないため、自分で手続きをすることもできます。
車庫証明が必要になるケース
車庫証明が必要になるケースは、以下の通りです。
- 車を新車・中古問わず購入したとき
- 引っ越しをした時
- 車の所有者が変わったとき
車庫証明を取得するときに注意したいのは、期限があるということです。
たとえば、車を新規で取得したときには、売買契約後からナンバープレートを取得するまでの間に車庫証明の手続きをして交付してもらわなくてはなりません。
引っ越しなどで住所が変わった場合には、車の保管場所が変わったときはもちろんですが、例え車の保管場所は変わらなくても再度車庫証明の手続きが必要です。
ただし、これらの手続きは普通自動車のみとなっていて、軽自動車は一部の地域以外は手続きの必要がありません。
軽自動車の手続きが必要かどうかは、警察のホームページを見ると記載があります。
車庫証明取得に必要な書類
車庫証明取得に必要な書類は、以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用承諾証明書
駐車場の場所が自己所有であるなら、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を用意する必要があります。
駐車場を借りているという場合は、駐車場の管理人に保管場所使用承諾証明書を記載してもらう必要があります。
もしくは内容を聞き取って自分で記入しても問題はありません。要してもらう場合は、手数料が必要になる場合があります。
発行の際の手数料は管理人によるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、軽自動車で届け出が必要な地域の場合は、「自動車保管場所証明申請書」ではなく「自動車保管場所届出書」が必要になります。
車庫証明に必要な書類の書き方
車庫証明の書類をそろえたら、ミスなく記載する必要があります。ミスや記入していない場所があると、警察署に提出したときに受理してもらえないからです。
自動車保管場所証明申請書の場合
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書の書き方を知っておきましょう。
どちらの書類も、書き方に違いはありません。軽自動車の場合に必要になる届出書も、書き方は同じです。
「自動車の使用の本拠の位置」に記載するのは現住所です。
都道府県名から省略することなく記載しましょう。
「自動車の保管場所の位置」に記載するのは、車を保管する場所です。基本的には車庫の住所を記入しますが、駐車場を借りる際には、駐車場の住所を記入します。
「保管場所標章番号」は記載の必要はありません。「○○警察庁殿」に記載するのは、書類を提出する管轄となる警察署です。「申請者」は自動車の使用者の名前を記載します。
「使用権限」については、車庫が自分の名義になっているのなら「自己」に丸を付け、駐車場や車庫を借りているなら「他人」、車庫が共有になっているなら「共有」に丸をつけます。
所有者の住所と氏名は忘れずに記載しましょう。また、初めて使う車庫や駐車場なら「新規」に丸を付け、一度その車庫や駐車場で車庫証明を取得したことがあるなら「代替」にします。
保管場所使用承諾証明書の場合
保管場所使用承諾証明書は、賃貸の場合は既にあるものをコピーするだけ、というケースがあります。
そういった場合は、わざわざ書類を用意して記入する必要はないでしょう。駐車場の管理人がすでに用意している場合もあります。
そうでなければ、以下の書き方に従って書類を記入します。
「保管場所の位置」「保管場所の使用者」に関しては、自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書と同じように記載すれば問題ありません。
「使用期間」には駐車場の賃貸契約期間を記入してください。
「駐車場の所有者又は管理委託者」には、駐車場の所有者の住所・氏名・連絡先を記載しなくてはならないため、わからない場合は事前に電話などで確認しておくと良いでしょう。
もしくは管理者本人に記載してもらってください。
車庫証明の取得方法と費用
車庫証明の取得に必要な金額は、以下の通りです。
- 自動車保管場所証明書交付手数料:2,000~2,300円
- 保管場所標章交付手数料:500~610円
書類とお金を準備したら、警察署に届け出ましょう。ただし、警察署が開いているのは平日の昼間のみとなっているため、注意が必要です。
また、年末年始などの警察署が混雑する時期は避けたほうが良いでしょう。
そのほか、書類に記入ミスがあると受理してもらえないので、気を付ける必要があります。
車庫証明の発行には3~7日がかかるので、車庫証明ができたら再度平日の日中に警察署に受け取りに行く必要があります。
行政書士に依頼できる
平日の昼間に警察署に行くことが難しい、あるいは面倒といったときには、行政書士に代行を依頼できます。必ずしも自分ですべてしなければならないというわけではありません。
行政書士に依頼すると、どこまでやってもらうのかや事務所によって料金が違ってきます。行政書士に支払う手数料は、5,000~20,000円程度です。
まとめ
車庫証明は、自分自身で取得するならとくに手数料なども必要なく、3,000円以内で収まります。
しかし、平日に警察署に顔を出すことができない、書類の作成が面倒などの理由があるなら、行政所位に依頼するのも一つの手段です。
インターネットを確認すれば近くの行政書士事務所を簡単に探せるため、信頼できる行政書士を選んで依頼してみることをおすすめします。
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