中古車の名義変更に必要な書類は?手続きについて詳しく解説

自動車登録

中古車を購入したときには、名義変更が必要になります。車の名義変更は、したことがない人にとっては複雑で面倒に感じることもあるでしょう。とはいえ、名義変更をしなくては中古車を自分の財産とすることはできないため、覚えておいて損はありません。

とくに友人・知人から買い取った、もしくは家族から譲り受けたといったときには、名義変更の手順を覚えておく必要があります。今回は、中古車の名義変更に必要な書類や、手続きの流れについて詳しく解説します。

中古車購入時には車の名義変更が必要

中古車を購入したときには、必ず名義変更をしなければなりません。名義変更をすることで、車の所有者となり、自分のものとなるからです。そのほかにも、名義変更をしなければ前の持ち主とトラブルになってしまう可能性もあります。

なぜなら、自動車の納税税通知は、車の名義人のところへ届くからです。そのため、車の名義を変更していなければ前の持ち主のもとへ納税通知が来てしまいます。

また、事故や盗難などのトラブルが起きた際にも、前の持ち主のもとに連絡が入ります。そのほか、適切な保障を受けることもできなくなってしまうでしょう。そのようなことにならないためにも、きちんと手続きをしておいてください。

名義変更するタイミングは?

名義変更は、購入してすぐに行うことが望ましいとされています。なぜなら、法律上購入してから15日以内に手続きをしなければならないと決まっているからです。

15日もあるから大丈夫」などと放置してしまうと、手続きをすることをそのまま忘れてしまう可能性もあります。そのため、名義変更の手続きは車を手に入れたタイミングで行うことが望ましいといえるでしょう。

新規登録とは違う

中古車の名義変更の手続きは、新規登録とは異なります。例えば、新車を購入したときに行うのは新規登録であり、きちんと登録の手続きをしていなければ公道を走ることができません。

一方で中古車の場合はすでに運輸支局に車の登録自体はされているため、ナンバープレートが交付されています。そのため、必要なのは新規登録ではなく移転登録です。新規登録とは手続きの方法や必要となる書類などが違ってくるため、気を付けましょう。

中古車の名義変更に必要な書類と費用

名義変更の手続きで必要となる書類は、以下の通りです。

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  • 印鑑登録証明書
  • 手数料納付書
  • 申請書

自動車柄を保管するための場所があることを証明するための自動車保管場所証明書(車庫証明書)は、管轄となる警察署で交付手続きを行います。

自動車保管場所証明書(車庫証明書)にかかる費用は2,500円~3,000円程度ですが、申請してから交付までに1週間程度時間がかかるため、車を購入したらすぐに申請するようにしましょう。印鑑登録証明書や手数料納付書に関しては、即日手に入れることができます。

このうち、印鑑登録証明書は市町村役場で300円程度で発行してくれます。手数料納付書に関しては、運輸支局で無料でもらうことが可能です。

ただし、申請書に関しては注意が必要で、「OCR用紙」と呼ばれる特殊な紙で作られているため、ホームページからダウンロードするよりはこちらも手数料納付書と同じく運輸支局の窓口でもらう方が確実です。

ちなみに、申請書の場合はコピーは使用できないため、必ずオリジナルを手に入れましょう。また、ナンバープレートを変更する必要があるときにも運輸支局で手続きが可能ですが、こちらは500円~4,000円程度料金がかかります。

中古車の名義変更をする流れ

中古車の名義変更をするための流れは、普通自動車と軽自動車では異なります。ここでは、中古車の名義変更の流れについて、普通自動車と軽自動車それぞれについて解説します。

普通車

普通自動車の場合は、運輸支局で名義変更の手続きができます。ちなみに車庫証明は警察署の管轄になるため、事前に手続きを済ませておきましょう。運輸支局で必要な書類に記入し、窓口で提出してください。ナンバープレートの再交付が必要な場合も、この時に手続きができます。

そのほか、申請書と手数料納付書は、わざわざ事前に運輸支局で書類を貰っておく必要はなく、運輸支局で手続きをする際にもらってその場で記入をすれば問題はありません。

書類が問題なく受理されれば、すぐに車検証を交付してもらえます。車検証が交付されたら、次に納税手続きを進めましょう。自動車税・自動車取得税申告書も運輸支局の窓口でもらうことができるため、申告書をその場で記入して納税します。

自動車税は基本的に4月1日に車を所有している場合にかかる税金です。また、中古車の前の持ち主と住んでいる場所が離れていて管轄となる運輸支局が異なる場合は、ナンバープレートも再度交付してもらわなくてはならないため、車検証の交付や納税が終わったらナンバープレートの変更手続きも行いましょう。

前の持ち主と運輸支局の管轄が変わらない場合は、とくに手続きは必要ありません。ちなみに、ナンバープレートの取り付けなどは運輸支局の職員がしてくれるので心配はありません。

軽自動車

軽自動車は普通自動車とは違って、手続きを行うのは軽自動車検査協会になります。必要となる書類も少なく、申請依頼書に記載し、車検証と住民票の写し化印鑑証明を持っていくだけです。

軽自動車検査協会では、自動車検査証記入申請書・自動車税申告書の2点を貰ってその場で記載し、持ってきた書類を手合わせて提出するとすぐに車検証を発行してくれます。

軽自動車の場合は基本的に車庫証明なども必要としないため、簡単に手続きを済ませることができます。

中古車の名義変更は代行依頼ができる

中古車の名義変更は複雑だし手間もかかって面倒、と感じている人もいるのではないでしょうか。そういった時には、行政書士などに代行依頼をすることができます。

どこまで任せるのかにも寄りますが、車庫証明の取得から運輸支局での手続きなど、すべてやってもらうことも可能なので、時間が取れないといった場合には、代行依頼をするのも一つの手段です。

ただし、代行依頼をすると手間と時間はかかりませんが費用が1万5,000円~5万4,000円程度手数料としてかかるので注意が必要です。

保険の名義変更はいつするべきなのか

自動車保険の手続きも車を手に入れ、車検証を交付されたらセールに行いましょう。自賠責保険は強制加入しなければならず、名義変更した場合はすぐに自賠責保険の名義も変更するようにしましょう。

自賠責保険は前の車の持ち主が欠けていた保険にまだ日数があるなら、そのまま引き継ぐことが可能です。ただし、何かトラブルがあった際に名義変更をしていなければ対応してもらうことができないため、名義変更だけは必ず早めにしておいてください。

一方で任意保険は自分自身で加入する保険であり、特に矯正ではありません。とはいえ、自賠責保険で対応できない部分を補うような内容にしておくと良いでしょう。車検証が交付されれば、すぐに任意保険に加入できます。

中古車の名義変更と自動車税に関連はある?

原則として自動車税が未納であれば、車検を通すことができません。車検を通すことができなければ新しい車検証が交付できないということであり、名義変更もできないということです。

そのため、新しい車検証を発行するためには、自動車税を支払ってからとなります。ただし、車検に日数が残っているなら、自動車税が未納であっても名義変更の手続きはすすめられます。

なぜなら、名義変更の手続きをする際に必要なのは有効期限の残っている車検証であり、納税証明ではないからです。

まとめ

本記事では、中古車を購入した場合の名義変更について詳しく解説しました。名義変l校は購入してから15日以内にしなければならないため、申請から交付まで1週間程度かかる車庫証明は早めに申請しておくことが大切です。

名義変更を忘れるとトラブルのもとになるため、中古車を購入したら早めに手続きをするようにしましょう。

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