車庫証明は、車を購入したときなどに取得しなければならないもので、「この車はきちんとした保管場所がありますよ」ということがわかる書類になります。
そのため、車を購入したときや引っ越しをした時などに、車庫証明を取得しなければなりません。
しかし、車庫証明を申請する際には、どのような書類をそろえるのかがわからない、という人もいるでしょう。
今回は、車庫証明に必要な書類について詳しく解説します。必要な書類がわからないという場合は、ぜひ参考にしてみてください。
車庫証明は自分で取得できる
車庫証明は、自分自身で取得が可能です。
必ずしも、代行をしてもらう必要があるわけではありません。
書類をそろえるのは難しくなく、記入も間違えなければ問題ないでしょう。
ただし、受け渡しに必ず平日の昼間に警察署へ行かなければならない点と、交付に時間がかかる点が問題です。
そこまで時間も手間もかけられないという人は、車庫証明の取得を行政書士に任せることができます。
普通車の車庫証明に必要な書類
普通車の車庫証明を取得するのに必要な書類は、以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面
- 所在証明書
それぞれの書類について、一つずつ詳しくみていきましょう。
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
申請書は、4枚つづりになっていて、そのうちの2枚は自動車保管場所証明申請書であり、運輸支局用と警察署長用で1枚ずつとなっています。
残りの2枚は保管場所標章交付申請書であり、1枚は申請者用、もう1枚は警察署長用です。
書類は複写になっているので何枚も書く必要はなく、一番上にある1枚のみ記入すれば問題はありません。
車庫の証明を受けるもっとも重要な書類が自動車保管場所証明申請書であり、申請時に2,000~2,300円かかります。
幅があるのは、都道府県によって金額に違いがあるからです。
保管場所標章交付申請書に関しては、ステッカーを発行するための書類です。
かかる金額は500~610円程度となっています。
車庫証明が交付されたときにステッカーが渡されるので、お金を払って受け取ったら、必ず車に貼っておきましょう。
申請書は手書きでなくてはならないということはなく、パソコンで記入して印刷することができます。
保管場所の所在図・配置図
「保管場所の所在図・配置図」は、一枚の紙にすべてを記載します。所在図の方には、車の所有者の自宅や事務所を記載します。
細かく記載する必要はなく、大体の位置が把握できれば良いです。配置図は、駐車場の全貌などを記載します。
重要なのは、駐車スペースの縦横サイズ、駐車場の出入り口の幅、駐車場(保管場所)が面している道保管場所使用権原疎明書面路の幅(幅員)をきちんと記入しておきましょう。
保管場所使用権原疎明書面
保管場所が自己所有となっているのか、他者所有となっているのかで、保管場所使用権原疎明書面が違います。
自分名義の土地に駐車するのであれば、「自認書」が必要です。
自分の名義なので、作成と記入は自分でできます。もし他人が所有している土地を借りるなら、所有者に「保管場所使用承諾証明書」を記載してもらう必要があります。
親や兄弟、親戚、近所の人が所有している土地などを借りることがあり、そういった場合は手数料なしで記載してくれることも多いでしょう。
ただし、賃貸契約を結んで借りる場合は、大家さんや管理人が発行手数料を取る場合があるので、事前に確認しておくようにしましょう。
所在証明書
もし本来の住所と離れた場所で車を使用する場合は、所在証明書が必要となります。
例えば、単身赴任などで、住民票は元の東京のままでも、赴任先の三重県では車が必要だから持ってきているなどといった場合です。
「申請者の住所」と「車庫証明を取得する場所」が異なっている場合は、本当に車庫証明を所有する場所に住んでいるのかを証明しなくてはなりません。
それが、所在証明書です。所在証明書に使えるのは、電気・水道・ガスといった公共料金の領収書等のコピーなどになります。
行政書士に依頼するなら委任状が必要
自分で申請するのは面倒、時間が取れないといった場合には、行政書士に依頼することができます。
行政書士に依頼する場合には、通常の書類に加えて「委任状」、「車検証のコピー」、「住民票のコピー」を用意しなければなりません。
必要書類さえ用意してしまったら、あとは特に手間がかかることもなく、手数料さえ振り込んでしまえば、車庫証明が手元に届くでしょう。
わざわざ手間をかけたくないというときには、行政書士に依頼するのもおすすめといえます。
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