自動車の名義変更に関する疑問を解説

自動車登録

車を相続したときや親族・友人・知人から譲り受けた際には、名義変更が必要です。車の名義変更は、変更をしてから15日以内に手続きをする必要があります。ちなみに、名義変更とは転移登録のことです。車の所有者が変わったときにのみ必要な手続きで、名前が変わったときに行う名前変更とは全く違います。名前や住所が変わったときには、名前変更を行い、車の所有者が変わったときには名義変更を行います。本記事では、名義変更の仕方や名義変更に関する疑問を解説します。

自動車の名義変更の期限は15日

車の名義変更が必要になった場合には、変更から15日以内におこないましょう。車の販売店で購入した場合の多くは、名義変更の手続きは販売店側でやってくれるため、車の購入はしたことがあっても名義変更の手続きはしたことがないという人も少なくないでしょう。

ただし、もしネットオークションや友人・知人、もしくは家族から譲り受けた際には名義変更を自分でする必要があるため、一通りするべきことを覚えておくと良いでしょう。

ちなみに名義変更の期限は道路運送車両法13条1項に定められていて、期間が過ぎても放置したままでいると50万円以内の罰金が科せられるので、気を付けてください。

自動車の名義変更が必要なケース

自動車の名義変更が必要なケースは、以下の通りです。

  • 知人や親から車を譲り受ける・もしくは買い取った場合
  • 車を相続した場合
  • ローンを組む際にローン会社の名義になっている

個人間で車の売買をした場合、特に親から譲ってもらった、などというときには、名義変更を忘れがちです。もし名義変更を忘れてしまったら、法律違反なのはもちろんですが、納税通知などもすべて前の持ち主のところに送られてしまうため、気をつけなくてはなりません。

また、自賠責保険が適用できなくなる可能性もあるので、必ず期限内に変更するようにしてください。また、親が亡くなって車を相続した場合も、相続人が自分の名義にしなければなりません。ただし、相続の場合は相続人全員の許可が必要になるため、勝手に変更しないようにしましょう。

車のローンを組むときにも、ローン会社や親の名義になっている場合もあるので、ローンを払い終えた時には自分の名義に変更しなおす必要があるでしょう。一般的にローン会社の名義になっている場合は、ローンを完済していなければ名義変更ができないので、注意が必要です。

自動車の名義変更の場所

名義変更を行う場合には、普通自動車と軽自動車では、場所が異なります。普通自動車は運輸支局で手続きを行います。書類など必要なものも運輸支局に置いてあるため、わざわざ自分でそろえる必要もありません。

一方で軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをしましょう。行く場所を間違えると手続きができないため、気を付けるようにしましょう。

自動車の名義変更の手順

名義変更をする際には、以下の手順で行うと良いでしょう。

  • 書類をそろえる
  • 手続き場所で申請書を記入する
  • 印紙を購入し貼り付けて提出する
  • 車検証を受け取る
  • 税の手続き

まずは、名義変更に必要な書類を集めましょう。印鑑証明などは事前に市町村役場で取得しておく必要があります。そのほかの書類は、一通り、運輸支局に揃っています。

書類がそろったら、手続き場所である運輸支局で手続きをしてください。基本的には、書類に記入して申請をするだけです。ただし、移転登録料として、印紙販売窓口で手数料分の印紙を購入して「手数料納付書」に貼り付けなくてはなりません

準備ができたら、印紙を貼付けた「手数料納付書」と記入した書類をそろえて窓口に提出しましょう。書類にとくに問題がなければ、その日のうちに車検証を貰うことができます。何時間もかかるわけではないので、窓口のところで待っておくといいでしょう。

車検証を受け取ったら登録にミスがないかをきちんと確認し、問題がなければ税事務所へ申告してください。ちなみに、ナンバープレートの変更が必要であれば、そちらの手続きも行う必要があります。どの手続きも運輸支局で可能なので、あちこちをうろうろする必要はありません。

自動車の名義変更にかかる費用

自動車の名義変更にかかる費用は、軽自動車は基本的には無料です。普通自動車の場合は、移転登録にかかる費用は、通常500円です。ただし、車庫証明を取得するのに3,000円近くかかります。

また、もしナンバープレートを取得する必要があるなら、数千円必要です。希望する図柄や数字がある場合には、7,000円以上かかることもあるので、よく考えてから希望すると良いでしょう。

自動車の名義変更で用意する必要書類

自動車の名義変更を行う場合には、旧所有者が用意する書類と新所有者が用意する書類があります。旧所有者が用意しなければならない書類は、以下の通りです。

  • 申請書
  • 印紙を貼った手数料納付書
  • 有効期限内の車検証
  • 印鑑証明書
  • 旧所有者の実印を押した譲渡証明書
  • 実印
  • 委任状

印鑑証明は、発行してから3か月以内のものを使用する必要があります。また、委任状は、代理人が手続きを行う際に必要なものです。

新所有者が必要とする書類は、以下の通りです。

  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 新所有者の委任状
  • 自動車保管場所証明書

印鑑証明は、旧所有者と同じく発行から3か月以内のものを用意します。委任状は、代理申請する場合のみ必要です。自動車保管場所証明書はいわゆる車庫証明であり、発行から1か月以内のものを用意しましょう。

自動車の名義変更代理人でもできる

自動車の名義変更は、委任状があれば代理人が手続きを行うことも可能です。そのため、どうしても時間が取れない、といったときには、親族や行政書士などに依頼するようにしましょう。

行政書士などの専門家に依頼すると、代行料が必要になりますが、不備なくきちんと手続きをしてもらうことができます。

自動車の名義変更をしないとどうなる?

もし自動車の所有者が変更しているのに名義変更をしなければ、盗難に遭ったときなどに確認が遅れてしまいます。また、余計な疑いを招きかねません。

そのほか、自動車税の通知がきちんと届かずに滞納してしまったり、50万円以下の罰金が科せられたりします。トラブルがあった際に自賠責保険が支払われない可能性もあるため、早めに名義変更をしておきましょう。

まとめ

本記事では、車の名義変更について詳しく解説してきました。車の名義変更は、そのまま放置しておくとさまざまな不利益を被る羽目にもなるため、注意が必要です。できるだけ期限内に手続きをするようにしましょう。

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